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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:請負業務のキャンセル料について)

請負業務のキャンセル料について

このQ&Aのポイント
  • 一般企業相手の特殊なサービス業務でキャンセル料を設定したい
  • 製作物の設計や企画にかかる人件費も考慮したキャンセル料を求めたい
  • キャンセル料の決め方に法的基準はあるのか、相手の了承で契約できるか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

消費者契約法の適用外である企業間取引での契約ですから独占禁止法以外に制限はありません。

yykz
質問者

お礼

早々の回答有難うございました。

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