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いとこのipodに曲をいれてと頼まれたのですが
法律に詳しい方教えてください。 いとこがPCを持ってないため曲をいれてほしいとipodとCDを預かりました。 ネットで調べるとipodに曲を入れてあげるのは複製権の侵害にあたるなどわかったのですが、 CDがいとこが買ったものの場合でも同じでしょうか? 自分が調べてわかったのは自分が買ったCDの場合私的複製のみ許可なく行えるらしいのですが 友人が買ったCDの場合、自分は移してあげるだけですが違法でしょうか? よろしくお願いします。
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グレーゾーンではないでしょうか? 著作権法の権者保護趣旨からすると、厳密に言えば「アウト」のような気がしますが、 1.処罰を求めるには、権者の告訴が必要である(著作権者の許諾裁量留保部分) 2.親族など、ごく親しい範囲内での、個人的使用の範囲内にあたる可能性がある 3.権者には実質的には損害が発生していない(いとこの個人使用と見ることができる) これらからすると、結果的には違法とまでは言えないような気がします。 もちろん、度を越えた複製は『違法』です。
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- akito0417
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私的複製も違法になった気がします。 違ったらすみません。 友人が買ったCDのコピーは、個人的にはNGだと思います。 まぁ、いとこさんが何歳か知りませんが、アップルストア等で買ったのを入れてあげた方がいい気はします。 CD買うくらいならアップルストア等で買った方が安いですし。
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ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
補足
訂正します。 最後の行に友人の買ったCDと書きましたがいとこの間違いでした。
- EFA15EL
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厳しい人はそれも違法だ、と言うでしょうね。 特に関係者は拡大解釈を嫌がりますので、疑わしきものはダメというスタンスになります。 まあ、代行業は「アウト」でしたしねえ。 現実的な話をすれば、ビジネスとしてやってるならまだしも、 身内の作業を代わってやるぐらいのことで誰も訴えたりはしません。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
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