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確定申告不要後の対応

年間所得400万円以下の場合、確定申告をしなくてもよいそうです。では、税務署の確定申告データを使って課税されていた,区や市町村の住民税などには、個人としてどんな対応をしたらよいのか?わかる方いませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

単純にいえば「住民税の申告義務はない」です。 理由 市には公的年金がいくら支払されてるかの報告が年金機構からされていて、それが住民税計算の基礎とされるからです。 注意点 申告不要というだけで、確定申告書の提出をすると源泉徴収されていた所得税の還付を受けられる方がいます。 昨年(というか平成24年の確定申告時期)は税務相談などの窓口で「とりあえず確定申告書を作ってみて」、還付があるようならそのまま確定申告書を税務署に出す、追加納付がでるようなら、申告書の提出はしないという選択を当局が指導してたようです。 23年に申告したら還付金があったという人ですと、24年も還付金がある可能性がありますので、源泉徴収票の所得税額を一度確認するといいです。 なお正確には「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要がない」です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
kamichank
質問者

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ご回答有り難うございます。みなさんのご回答を確認する限り、税務行政の民主化が不十分であると感じております。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.4

NO3です。 「税務行政の民主化が不十分」といわれてますが「そうだろうか」だという意見。 税法が単純であればあるほど、国民は楽です。 しかし、民主主義だからと国民の声を細かくきいて、それに応えてるうちに、扶養控除が「配偶者控除」となり、配偶者控除には配偶者特別控除がつき、所得控除だけでなく、税額控除ができて「複雑化」してます。 つまり民主化が不十分というよりも「わかりにくい」税制になってるといえます。 租税特別措置法などで、どんどんわかりにくい税制(税務行政がわかりにくくなってるのではないです。税制そのものが分かりにくい)になってますね。 ご質問者には無関係かと思いますが消費税では「95%ルールの改定」があり、減価償却のルールも改正があったりして「ついていけない」状態になってます。 もっと単純であるべきですね。 私見ですが、年間400万円以下の年金所得者の場合には、確定申告不要という制度に基づいて確定申告をしない場合には、住民税申告はどうなるのかというのは「地方税当局が、市民に充分に周知すべきこと」だと思います。 住民への周知サービスが不十分というのと民主化が不十分というのでは、意味が異なると存じます。 国会を通ってない法律が適用されるというなら「民主化不十分」ということでしょう。 とにかく「もっと分かりやすい税制になってほしい」とわたくしも思います。

kamichank
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。人生は、理屈(オレオレ詐欺にかかりやすくなる)より実践(科学的合理性が土台にないと意味がない)が大切と考えて質問しています。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >年間所得400万円以下の場合、確定申告をしなくてもよい… これは、「公的年金」の特例のことかと思いますが、「所得400万円以下」ではなく、「公的年金等の【収入金額が400万円以下】であり」、かつ、【その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下】である場合です。 なお、「公的年金等の収入金額 400万円」は、「公的年金等に係る雑所得の金額」に換算すると「262万5千円」になります。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >>…その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。 >>(注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。 >>(注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 ------- >では、税務署の確定申告データを使って課税されていた,区や市町村の住民税などには、個人としてどんな対応をしたらよいのか? 1)「公的年金等の収入金額が400万円以下であり」、かつ、「その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得」が【ない場合】 「公的年金等支払報告書」が(支払者より)市町村に提出されますので、「住民税の申告」は【不要】です。 『公的年金等支払報告書』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9A%84%E5%B9%B4%E9%87%91%E7%AD%89%E6%94%AF%E6%89%95%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8 ----- 2)「公的年金等の収入金額が400万円以下であり」、かつ、「その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得」が【20万円以下の場合】 「1月1日現在に住所のある市町村」に「住民税の申告」の要・不要を確認する必要があります。 『年金の確定申告のポイント』(更新日:2012年02月14日) http://allabout.co.jp/gm/gc/13976/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ----- 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kamichank
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。参考にさせていただきます。

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.1

質問者様は年金生活者でしようか?でしたら、タックスアンサーに下記のような記載があります。  平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はありません。 ■ この場合であっても、所得税の還付を受けるためや、上場株式等の譲渡損失を翌年以後に繰越するためには、確定申告書を提出する必要があります。 ■ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。

kamichank
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。参考になりました。