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退去時のハウスクリーニング代について

私は平成24年9月15日に、1Kのアパート(20平米くらい、築30年くらい、木造、フローリング)に住むことになりました。 元々不動産会社に「すぐ引っ越すことになるので 、安く住みたい。」なども話して住みました。 約4ヵ月住み、平成25年1月20日に引っ越すことになったので、管理会社に連絡すると「退去時のハウスクリーニング代一律5万円。それに別途補修費用を頂きます。」と言われました。 私はタバコも吸いませんし、部屋も普段寝るくらいなので、特段に汚している形跡はありません。 色々な書き込みをみて、支払わなくて良いと言ったような内容がみられたのですが、他に何か「それは大丈夫!」というような決定打があれば、お願いします!

みんなの回答

回答No.4

確かに1Kで5万は高いですね。 通常25,000円~35,000円の間ですよ。 50,000円というと2LDK・3DK相場です。 おそらく不動産屋がピンハネしてますね。 ハウスクリーングの内容を聞いてみたらいかがですか? もし、ワックスをかけると言えば、それは次の方のためにやる工事なので、本来支払う義務はありません。契約書にもハウスクリーニングもしくは退去清掃費用と記載されていると思います。ワックス施工代位は安くなるのでは? 退去立合い時、国土交通省からでているガイドラインを持って行ったらどうですか?HPからダウンロードできますよ。

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.3

高いですね。そもそもクリーニング代で1DKの部屋で業者に払うのが3万円以上ってことはめったにないです。10年住んだとしても。(クロスやCFの貼替えはクリーニング代金ではない) それと普通に住んでいての汚れはそもそも借り主負担ではない。 「国土交通省によるガイドライン」に明記してあります。 PDF http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm あとは「判例」というのがあるのでそれが法律的な解釈という事になります。 http://chintaifaq.net/taikyoji-trouble.html#5 しかし弁護士を頼むにしても裁判をするにしてもお金がかかるので、泣き寝入りするケースが多いのでは。特に敷金として先に取られていると戻させるのは難しい。人質のような物です。 自治体に消費者センターのような物がある場合もあります。無料弁護士相談というのもありますが実際依頼する場合には報酬が発生します。他には小額訴訟という制度があります。 http://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhiseikatsu/teikijyouhou-h2311.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html 前記国土交通省のガイドラインをプリントして該当部分に線を引いて、知人の助力で少額訴訟を考えている様な事を匂わせるのが良いのではないでしょうか。

noname#172242
noname#172242
回答No.2

うーん、1kの部屋でクリーニング5万は高い方かも・・・知れませんが、入居時に「安く住みたい」と言った=ハウスクリーニング代が安いを指す事では無いですからねぇ・・・。木造という事で殺菌等も念入りにしなければならないとでも言われたら反論もしにくいでしょうし。1番さんの言うように住んだ期間や汚したか汚してないかで払わなくていいとなればみんなモメちゃいますからねぇ。そのクリーニング代なら代わりに敷引き(帰ってこないお金)は少ないのではありませんか?1か月分以内とかであれば安い方ですよ。とは言え・・・、こんなトコで言ってもしょうがないかも知れませんが家賃や敷金、礼金同様に”退去時クリーニング代~円”とかも契約時にわかるようにして欲しいですねぇ・・・。ちゃんと書いてる物件もあるにはあるのかな?

  • mwl1787
  • ベストアンサー率8% (69/829)
回答No.1

そんなヤクザまがいの事を考えるよりも、次の人に気持ち良く使ってもらえる事を 考えてあげて下さい。  不動産会社も商売でやっているのです。 気がきく友人から部屋を借りたとはワケが違うのです。 汚してないから払わないじゃ、商売あがったりなのでございます。

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