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法律的な意味での口外とは?
「契約書の内容を今日までまでいかなる者にも一切口外していないことを認める。 また契約書の内容についていかなる者にも今後秘密とし、方法の如何を問わず一切、口外しないことを約束する。」 といような内容の念書があります。 口外の意味は第三者に話すこと。 ですが、話さなければ契約書そのものを第三者に見せたり、筆談で契約書の内容を知らせるのは問題ないのでしょうか? 逆に契約書を第三者に見せるのもNG、筆談で書いて内容を知らせるのもNGということにしたい場合は上記念書をどのように変更すれば良いでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お礼
大変遅くなりましたが詳しく教えてくださりどうもありがとうございました。おかげさまで無事に念書作成することが出来ました。