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外人就労者の失業手当
私の知り合いのブラジル人が就労目的で日本で仕事をしていましたが、突然 解雇された場合、雇用者は法に触れないのでしょうか。また、会社都合と言うことで、退職手当等の支払い義務があるのでしょうか。 (基もとそのブラジル人は、正社員扱いではないようで、社会保険ではなく国民保険でした。) また、彼は失業保険などの国からの手当がもらえるのでしょうか?
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国保なので、請負だろうと思います。 建設労働者など。 なので、一切必要ありません。
お礼
ご回答有り難うございます。