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失業手当の受給資格について

昨年の10月に3年間勤めた会社を自主退職しようとしたのですが、上司にとがめられ、同じ会社内の別の部署にて勤務することになり、現在に至ります。現在の部署では勤務時間が短いパート扱いのため、雇用保険には加入していません。3年間勤務していた部署では雇用保険加入者でした。じつは、先日、現在の部署がなくなってしまうために会社から解雇を言い渡されました。5月いっぱいで・・ということなんですが、現在雇用保険未加入ですと失業手当はもらえないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12955
noname#12955
回答No.2

10月の時点で退職の場合は間違いなく離職票の発行が今でもできます。 また、仮に10月に一般被保険者または短時間労働被保険者に区分変更されて現在も雇用保険の被保険者でしたら、区分変更後の受給資格を満たしていなくても10月の区分変更の前日を離職日とみなして10月の区分変更以前の離職票と現在の離職票を発行することで受給が可能でした。 問題はあなたが現在雇用保険の被保険者でなく在職している点です。 あなたはおそらく10月の労働契約で1週間の所定労働時間が20時間未満になったので、雇用保険の被保険者になることができず喪失されたのだと思います。 その場合先のように10月をみなし離職とハローワークが扱ってくれるなら離職票を発行して貰えると思います。 現在雇用保険の被保険者でないことがとてもひっかかります。 昨年の10月ですから、まだ1年も経っていません。 会社の管轄しているハローワークでどのような扱いをするのかお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

昨年の10月に3年間勤めた会社を自主退職したうえで、一週間の勤務時間が短く、雇用保険に加入できない状態で再雇用された場合、10月の退職から1年以内であれば、雇用保険の受給資格は有ります。 10月の退職時の離職票を発行してもらい、雇用保険被保険者証(手許にない場合は、職安で再発行が出来ます)を添えて、職安に支給申請が可能です。 ただし、自己都合退職ですから3ケ月刊の給付制限期間があります。 6月に申請をしても、受給開始は9月ですから、雇用保険の支給期間が60日以上有っても、9月・10月の2ケ月間しか受給期間が有りません。 最終的には、お住まいの地域を管轄する職安に確認しましょう。

mint2005
質問者

お礼

今回の退職は会社からの解雇なんですが、10月のときは退職扱いにはなっていません。勤続年数も合算してくれてます。一度職安にて相談してみます。ありがとうございました。

回答No.1

現在パートタイマー扱いと言うことですが、 一週間の労働時間はどれほどでしょうか。 週20時間、週休2日制ですと一日4時間以上勤務していれば事業所は雇用保険に加入しなければなりません。 勿論その前3年間、雇用保険に加入しているのであれば 雇用保険は当然支給されます。 雇用保険の簡単な解説がありますので一度御覧下さい。 http://www.miyarou.go.jp/new/news_03_1003_3.html

参考URL:
http://www.miyarou.go.jp/new/news_03_1003_3.html

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