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選挙で投票中止or用紙が滅失した場合の処置
別カテで良い回答を得られなかったので再度投稿します。 あってはならない事ですが・・・ もし、選挙の投票日に災害やテロが発生し、やむなく投票を中止する会場が1ヶ所でも出たとします。 その場合、どのような処置が取られますか? 他の投票所でも投票や開票を中止・延期する事になるのでしょうか? また、投票用紙が火事で焼失したり、投票箱が盗まれた場合はどうなりますか? 焼失するなどした得票数が選挙結果に影響を与える場合は選挙のやり直し、影響を与えない場合はそのままでしょうか?
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ご質問に関係する公職選挙法の規定は以下の通りです。想定外では対処不可能ですな・・・・投票後の再投票にかんする規定は無いようですね (投票所の告示) 第四十一条 市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。 2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。 (繰延投票) 第五十七条 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、当該選挙管理委員会において、少なくとも五日前に告示しなければならない。 2 衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 詳しい解説、ありがとうございました。