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認知に関わること教えて下さい
前妻との離婚前に別の女性との間に子供が生まれ、生まれた翌年に前妻と離婚。現在もまだ認知はしておらず、離婚時に前妻との間の子1人を引き取りました。 前妻との離婚も調停で決め、何かあるたびに訴えようとする前妻。当然前妻が別の女性との子の事は知りません。 その別の女性とは、離婚後に一緒になるつもりでしたが、最終的にならない方向でおりますが、やはり、認知希望。 前妻は他府県に在住。 ざっくりですが、この経緯状況下で認知をした場合、 1.前妻が認知を知る事がありますか? 2.知った場合の慰謝料請求額は? 3.離婚自体の差し戻しはあるのでしょうか? 4.引き取った前妻との間の子の親権はどうなりますか?また、その子自体を前妻に取られてしまうのでしょうか? 判断できずに途方に暮れております
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.2
1.前妻が子供の「戸籍全部事項証明(戸籍謄本)」を取得すればわかってしまいます。 2.その不倫が離婚の真の原因だった場合には100万円単位。 また「時効」は「知った時から3年」なので「離婚から3年」ではないこともありえます。 3.離婚届が無効、と判断されればありえますが、理由はどうであれ合意して離婚しているのであれば取り消される可能性は低いかと思われます。 4.可能性だけでいばなくはないが、親権が男親になった経緯にもよる。
- f272
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回答No.1
1. 誰かが知らせたりすることがなければ,多分,ない。 2. 離婚から3年たてば慰謝料の請求はできない。 3. ない。 4. 今のまま。
質問者
お礼
ありがとうございます。2ですが、その事実を知ってから3年ということはないのですね。 少し安心いたしました。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
補足
離婚原因は不倫ではないです。母親としての役割を果たさない、子供を守るために離婚しました。 調停離婚です。