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自動車事故の保険について、再び

ご解答有り難うございました。 一夜経ってから、解答を良く読んでみたら、又、又、疑問が出てきました。 自賠責保険の算定基準に従って、試算してみたのですが、義母の場合の賠償額は、約、17,000,000円位でした。この額は、最低限の賠償だと考えます。 自賠責保険での死亡時の限度額が30,000,000円 となっていますが、30,000,000円を超えなければ、大筋で認められるものなのでしょうか。 例えば、25,000,000円とした場合は。 それとも、国の定めた基準に従っての計算だから、基準による額に、異議があり、基準の計算以上を請求する場合には、訴訟という方法によらなければならないのでしょうか。 被害者、加害者の謝罪の気持ちの入り込む余地はないのでしょうか。

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noname#10926
noname#10926
回答No.3

焦りは三文の損。 とりあえず相手方からの提示を待ってから よく吟味することですな。 >30,000,000円を超えなければ、大筋で認められるものなのでしょうか。 当たり前だが自賠責の基準に合致していれば認められる。 >それとも、国の定めた基準に従っての計算だから、基準による額に、異議があり、基準の計算以上を請求する場合には、訴訟という方法によらなければならないのでしょうか。 必ずしもそうとは限らない。 当事者同士の話し合いで増額される場合もあるでしょうし、 交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターの示談あっ旋などを利用して増額される場合もあるでしょう。 話し合いや示談あっ旋が不調なときは訴訟によると思います。 被害者は一般的に自賠責の基準又は裁判所の基準のいずれかにより補償を受けます。 自賠責の基準内で補償を受ける場合は保険会社の提示額を確認して示談終了ですね。 裁判所の基準で補償を受けたい場合は訴訟になることが予想されます。

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noname#8878
noname#8878
回答No.4

自賠責保険は、「自動車事故の被害者は、自動車を持つ人がみんなで救済しましょう」という趣旨の制度ですから、車検切れの無保険車が起こした事故でも、保険金が支払われるなど、普通の損害保険とは違う特殊な保険です。 慰謝料は制度の趣旨に少々なじまないと思います。 どのような種類での損害保険でもそうでしょうが、当事者間で決めた金額を保険会社が査定せず、そのまま支払うことはあり得ませんから、事実上加害者(被保険者)は保険会社の承認なしに示談することはできません。自動車保険も損害保険の一種ですから、加害者(被保険者)が加えた損害額以上の金額を支払うことはありません。 しかし、肉親の精神的な損害を損害額に含めることは、通常の保険制度とは矛盾しませんから、額の問題はあるにしろ、任意保険への請求は可能です。 一般には、裁判所で出る損害額の方が保険会社の損害査定額より高額です。裁判で認められた金額が、自賠責からの保険金を超える場合は、超過分が任意保険で支払われることになります。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

自賠責の算定に謝罪の気持ちが入ることはありません。 何故か必要以上に自賠責にこだわっているように見えますが、相手は任意保険に入っていないのですか? 相手の任意保険会社が動いているのであれば、こちらから請求というよりも、保険会社の提示を待ってみてはいかがでしょうか? その提示に納得できれば示談でいいでしょうし、納得できないのであれば、話し合いし、折り合いつかなければ裁判となると思います。 相手の保険会社の提示額を持って、弁護士に相談に行くのが一番の近道だと思いますよ。

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  • code36
  • ベストアンサー率19% (25/129)
回答No.1

自賠責とは強制保険のことです。 運転者は自賠責のほかに任意で追加の保険に入っています。 それで、その金額の調整は保険会社の弁護士が 大抵相談にきます。 被害者と保険会社の交渉がまとまれば、 民事訴訟は起きません。 納得がいかないのなら裁判となります。 この回答でよろしいですか?

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