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弁当販売の表示義務について
社員食堂でお弁当も販売しています。JAS法との関連で表示の義務はどの程度あるのでしょうか。 対面販売の場合は、表示義務は免除されていると思いますが、食堂内が狭いため、同じ敷地内で販売したお弁当を会議の間などで食べる場合は、表示義務が発生するのでしょうか。
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- Tomo0416
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回答No.1
JAS法ではバックヤードや同一敷地内の施設で商品を製造し、容器包装に入れてその場で直接消費者に販売する場合は、表示は不要とされています。 しかし、食品衛生法では、そのような場合でも、名称、食品添加物、アレルギー表示、遺伝子組み換えの表示、消費期限又は賞味期限、保存方法、製造者についての表示を義務付けています。(食品衛生法19条1項及び食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令1条1項11号イ)
補足
大変販売での弁当販売でも表示が必要なのでしょうか。 ほっともっとなどのお弁当は、何も表示がしてありません。