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一年未満の転出時の敷金返還
今月宮崎市内の一軒家を借りました。 しかし移り住んだその日からとても使い勝手の悪いことがいろいろ出てきました。今日で一週間になりますが、ますますここには住みたくないと思うばかりです。 そこで又引越ししたいと不動産屋に電話したところ、契約書に「本契約後12ヶ月未満に解約の場合は、理由の如何を問わず敷金に相当する損料及び違約金を支払うものとする。」という特約条項があるから、損ですよ。 といわれました。 不覚にもこの条項についてまったく気がついていませんでした。 しかしいくら考えても、12ヶ月未満の解約が、貸主にとって敷金5ヶ月相当の損失をもたらすと思えません。 都内からの転居でこれまでは持マンションでしたので、賃貸契約について疎いのですが、一般常識にそぐわなくても、契約書に記載があって契約を交わした以上は、この条項どおりに敷金が返ってこないのはやむをえないのでしょうか? 貸主がそういうつもりなら、敷金5か月分は前家賃と思って一切家賃を払わずにいようか、とも考えますが、もう今月あるいは来月には引越ししたいのです。 ちなみに敷金は当初3ヶ月のところ猫を飼うということで5ヶ月になったいきさつがあります。 また宮崎市もしくは宮崎県でのこのようなトラブルの 相談窓口をご存知でしたら教えてください。
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お礼
最後の最後までお心遣いいただきまして誠に有難うございます。 しかし今回で借りる立場の不快さをいやというほど味わいました。 これはもうカモ扱いですね。 すぐにはペット可の借家、マンションが見つかりそうにもないので、結局いったん東京の持ちマンションに戻ることにしました。 又宮崎に越してくるとしても持家もしくはマンションを手に入れられた場合、ということにします。 いつになるか、あるいはもうその機会はないかもしれませんが。 相当な無駄遣いになりましたが、それというのも自分で下見せず人任せにしたためです。 例え問題のない物件でも、相性という物があるので必ず現場の空気に触れないと駄目ですね。 つくづく迂闊であった、と思っております。 このような時でしたのでなお更にikuzou様のご親切、本当に心に沁みました。 メールアドレスまでお知らせいただき誠に有難うございました。