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CCCDが返品不可の法的根拠
愛車のカーナビでCDが1曲目から再生できないので、おかしいと思ったらCCCDでした。 CCCDには、たとえ、再生できなくても返品できません、などと書いてあるのですが、法的にも根拠のあるものなのでしょうか? CCCDは、CD規格外なのだから、CDの規格を守って製造しているカーナビメーカーに文句を言うのは筋違いだとは思っています。 一方、CCCDの発売元は、返品できませんと言いながら、一方で、CD規格外のCCCDが、再生できない機器を調査するつもりも、調査結果を公開する予定もないと、明言しています。 再生できない機器を、購入者に何ら明示せずに、CCCDを買わせておいて、結果として再生できなくても、返品は受け付けませんというのは、あまりに物を売る企業として、無責任だと思います。 CD自体が製造不良で、再生できない場合は、これまでも企業は返品、交換は認めてきたと思うのですが、それとCCCDが再生できなかった場合に返品するのは、何か条件が違うのでしょうか? 企業が、一般のCDプレーヤー向けに販売しているCCCDが再生できなかった場合、その返品を拒否できる法的根拠はあるのでしょうか? まが、逆に、こうした企業に、返品を受け付けさせる法的根拠というのは、現在の日本の法制度ではないのでしょうか? 幾つか調べてみたのですが、クーリングオフという制度がありますが、これによると3000円以上の物品に適用と書いてあります。3000円以上のCCCDであれば、法的には適用されるのでしょうか? それとも、CDの類は適用除外の品目なのでしょうか? さらに、規格外のCCCDを再生することで、CDドライブに負荷がかかるので、ドライブが壊れる可能性もあるという話も読みました。 もし、CCCDのせいでCDプレーヤーが壊れたとしたら、その場合、PL法では保障されないのでしょうか?
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お礼
実際は、CDプレーヤー向けにCCCDを発売しているというのは事実なので、発売元は再生できると錯誤することを期待して、売っていることになります。 やはり、誰かが裁判を起こさないと、決着はつかないのでしょうね。