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CCCDが返品不可の法的根拠

愛車のカーナビでCDが1曲目から再生できないので、おかしいと思ったらCCCDでした。 CCCDには、たとえ、再生できなくても返品できません、などと書いてあるのですが、法的にも根拠のあるものなのでしょうか? CCCDは、CD規格外なのだから、CDの規格を守って製造しているカーナビメーカーに文句を言うのは筋違いだとは思っています。 一方、CCCDの発売元は、返品できませんと言いながら、一方で、CD規格外のCCCDが、再生できない機器を調査するつもりも、調査結果を公開する予定もないと、明言しています。 再生できない機器を、購入者に何ら明示せずに、CCCDを買わせておいて、結果として再生できなくても、返品は受け付けませんというのは、あまりに物を売る企業として、無責任だと思います。 CD自体が製造不良で、再生できない場合は、これまでも企業は返品、交換は認めてきたと思うのですが、それとCCCDが再生できなかった場合に返品するのは、何か条件が違うのでしょうか? 企業が、一般のCDプレーヤー向けに販売しているCCCDが再生できなかった場合、その返品を拒否できる法的根拠はあるのでしょうか? まが、逆に、こうした企業に、返品を受け付けさせる法的根拠というのは、現在の日本の法制度ではないのでしょうか? 幾つか調べてみたのですが、クーリングオフという制度がありますが、これによると3000円以上の物品に適用と書いてあります。3000円以上のCCCDであれば、法的には適用されるのでしょうか? それとも、CDの類は適用除外の品目なのでしょうか? さらに、規格外のCCCDを再生することで、CDドライブに負荷がかかるので、ドライブが壊れる可能性もあるという話も読みました。 もし、CCCDのせいでCDプレーヤーが壊れたとしたら、その場合、PL法では保障されないのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>3つの注意書きについては、記載されています。 そうですか。レコード会社が返品に応じない理屈は、 民間の契約(売買も契約です)は  a)法に抵触しない  b)契約内容がきちんと提示されていて相手に錯誤がない が成立すれば有効であるから、返品に応じる必要はないというものです。 aについてはCCCDを規制する法律はありませんので問題ありません。 問題となるのはbにについてきちんとした説明がなされているのかが問題となります。 一応レコード会社の見解としては、 注意書きがわかりにくいとか、私が先に書いた3つの項目が全部かかれていないなどのことがあれば、bに関して抵触しますので契約無効ということで返品を要求できるが、そうでなければ購入者はそれを承知で購入した(契約内容を承知して締結した)とみなされるから、契約無効(返品)には応じられない。 という理屈です。 ただ、上記には異を唱える人も数多くいます。 たとえば、CCCDのCDで機器が破損した場合は、機器が壊れる可能性があるとかかれていなければ、壊れた場合はPL法に基づき賠償金を請求できます。(再生できないとは書かれていても壊れるとはかかれていませんから) あと、事実上再生可能としているプレーヤーがないにもかかわらず、CCCDを販売するという行為は、暗黙に規格外のCCCDを市販のCompactDisc用機器で再生することを暗に認めていることになるから、消費者には再生できるという期待があることも事実で、その点で消費者の錯誤があるので、契約無効に出来るのではという見解です。 今のところ判例がありませんので、裁判所がどう判断するのかは不明ですが、グレーゾーンであることは確かです。

koreedah
質問者

お礼

実際は、CDプレーヤー向けにCCCDを発売しているというのは事実なので、発売元は再生できると錯誤することを期待して、売っていることになります。 やはり、誰かが裁判を起こさないと、決着はつかないのでしょうね。

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

まずそのCDもどきに、 ・CompactDiscの規格ではなく、CCCDという特殊規格であること ・一般のCompactDisc用の機器で再生できない可能性があること ・再生できなかった場合でも返品に応じられないこと の3つが書かれているかどうかをご確認ください。 上記どれかひとつでも欠けていれば、法的にも返品が認められる可能性が飛躍的に高くなります。 あるいは注意書きが目に付きにくく、非常にわかりにくいという場合も民法における錯誤を主張できて契約解除(つまり返品)が認められる可能性があります。 消費者センターに相談してみるなどの方法はありますよ。 この問題はいわばCDに似ているが全く異なるものを販売しているということですから、消費者にとっては錯誤を起こしやすい(CDだと勘違いしやすい)ものなので、法的にもたとえメーカが嫌がっても要求できる可能性があるのです。 あ、あと店によっては返品に応じてくれる場合がありますので、お店に聞いてみるのもよいでしょう。 (メーカは嫌がるが、店の独自対応で店の費用で返品に応じることがある。応じてくれたら感謝しましょう) このようなまぎわらしい規格は非常に問題があると私も感じており、それには消費者やその店の人たちが対抗手段を積極的に取っていく方がよいと思っております。 なお私はコピー防御技術自体を否定しているわけではなく、むしろ賛成していることを付け加えておきます。 現在のCCCDが問題だと言っているだけです。

koreedah
質問者

お礼

3つの注意書きについては、記載されています。 ただ、2番目については、CCCD対応を明確に謳ったプレーヤーが世の中にない以上、空虚な注意書きですね。(笑) 私のように、再生できなくて困っている人はあまり多くないのでしょうかね。一人で訴訟というのも、とてもそんな暇はありません。マスコミはもっと真面目に取り上げて欲しいと思います。 また、私も、CCCDがコピーができないことについては、色々な意見があり、一切言及するつもりはありません。規格外の商品を作っておきながら、規格を守っているプレーヤーで再生できなかったときに、返品ができないという一点についてのみ、どう考えても、発売元に正当な理由が見つけられなのです。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.3

法的には根拠はないので、裁判を起こせば勝てると思いますよ。CDに間違えて買ってしまったということで。 ドライブが壊れた場合も損害賠償請求が起こせるはずです。 CDの価格が安いので訴訟されないと思って消費者をなめていますね。 消費者相談センターなどに相談するのも一つの手です。相談件数が増えればセンターが動いてなんらかの解決がされるかもしれません。

koreedah
質問者

お礼

ドライブが壊れたら、というのはあくまで仮定の話ですので・・・実際に壊れた事例は私は知りません。(あるのでしょうか?) CCCDと知らずに買った私ですが、それがパッケージ上わかりにくかったことよりは、自分が持っているカーナビでCCCDが再生できないことを、CCCDの発売元が情報提供してくれていないことに不快感を感じています。その情報さえあれば、気をつけて二度とCCCDなど買わなかったでしょう。 裁判を起こす暇はないので、まずは、消費者相談センターあたりに、状況を尋ねてみたいと思います。

noname#8448
noname#8448
回答No.2

とりあえず、クーリングオフについてのみ・・・ クーリングオフは特定の商法(商売の方法)についてのみの規定ですので、一般的な店舗販売には適用されません。適用されるのは訪問販売、電話勧誘、マルチ商法などです 商品の内容は問われませんので、 訪問販売などでCCCDを購入した場合などは適用されます。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichiran2.htm
koreedah
質問者

お礼

なるほど、お店で買うのは、適用外なのですね。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

こんにちは http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=782240 こちらの続きですね。 もう少し補足を・・・ 「CCCDを再生しようとしたためにCDプレイヤーが故障した場合、製造物責任または不法行為責任をレコード会社に対して追及できます。違法コピーを防止するためとはいえ、消費者が使用している機器を破壊する権限はレコード会社には無いからです。 しかしこの責任を追及する場合ある程度大人数でまとまって訴訟を提起する必要があります。CCCDによって機器が破壊されたという事例が1件だけしか裁判官の目の前に掲示されていなかったら、単なる偶然として処理されます。類似の事例が複数あれば、因果関係の存在を推認していくことになります。 また発売差し止めができるかについてですが、 これは消費者に「買わない」という選択肢があるため民事的には難しいでしょう。 とはいえCCCDに正式対応するCDプレイヤーはほとんど存在せず、少なくともCCCDを出荷することは常に誰かのプレーヤーを破壊する危険性を秘めています。 大学の理系学部・大学院などの研究所でその危険性が明らかであることが証明されれば、行政指導などを促すことによって廃止に追い込める可能性はあります」 >返品を拒否できる法的根拠はあるのでしょうか? 無いと思います。 法律によって保護されているのは消費者です。 「返品に応じない」とかいてあったとしても、責任を逃れることはできないでしょう。 ただし、消費者が泣き寝入りした場合にはこの限りではないです。 >返品を受け付けさせる法的根拠というのは、現在の日本の法制度ではないのでしょうか? 法律が詳しくないのですが・・・ 不履行は不履行だと思います。いかがでしょうか・・・??

koreedah
質問者

お礼

ありがとうございます。もう少し、法律の専門家のご意見をお聞きしたくて、続きで失礼します。 確かに、何で壊れたかという立証って、数が揃わないと難しいですね。