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店舗前道路に建造物が勝手に…。
- 某スキーリゾートに友人(オーストラリア人)が経営するバー兼宿泊施設が在ります。
- 店舗の駐車場入り口前の歩道の所に、電線埋設に伴う、配電盤?ユニット?が建造されていました。
- 電力会社から受注を受けた、振興局の建設管理課に問い合わせた所、確認書類等は作成しておらず、確認した人の名前も分からないとの回答がありました。移設や問い合わせの方法について相談しています。
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>この場合、移設してもらうには、どうしたらいいでしょう? 管轄の自治体の道路管理課に移設をお願いするしかありません。 >どこに、問い合わせるのがベストでしょう? 管轄の自治体の道路管理課に問い合わせて下さい。 >シーズンインしてしまったので、これからの移設は無理でしょうか? これからは無理でしょう。 また、場合によっては「これから先も、未来永劫、ずっと無理」の場合があります。 駐車場法施行令第7条には「駐車場の出入口を設けてはならない場所」が規定されています。 たいてい、こういう構造物が設置されるのは、この駐車場法施行令により「駐車場の出入口を設けてはならない場所」に設置されます。 なぜなら、今回のようなトラブルになっても「その部分は、駐車場の出入口を設けてはいけない場所だ。なので、そこに駐車場の出入口があるのは、法令違反だ。なので、移動すべきは、建造物ではなく、駐車場の出入口の方だ」と言う事になり、誰にも文句を言われずに済むからです。 こういう「駐車場の出入口を設けてはならない場所」の場合は、事前確認なんかしません。 だって「法律で規制されてて、駐車場の出入口は存在してはいけない」のですから、確認は要りません。 もし、店舗のオーナーに確認が来てないのであれば「法的に駐車場の出入口があってはいけない場所」に該当しているのだと思います。 その場合は「駐車場の出入口の方を、法律に違反しない場所に移設する」または「駐車場の出入口を作っても良い場所に、新たに駐車場を設置し、駐車場そのものを移動する」しかありません。 --- 駐車場法施行令:構造及び設備の基準 自動車の出口及び入口(駐車場法施行令第7条) 1.自動車の出口及び入口は、次に掲げる道路又はその部分に設けてはならない。 (1)道路交通法第44条に掲げる道路の部分 [1] 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル [2] 交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分 [3] 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分 [4] 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端から、それぞれ前後に10m以内の部分 [5] 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標識柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分 [6] 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分 (2)横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5m以内の道路の部分 (3)小学校、特別支援学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20m以内の道路の部分 (当該出入口に接するさくの設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又はさくその他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右20m以内の部分を含む) (4)橋 (5)幅員が6m未満の道路 (6)縦断勾配が10%を超える道路 2.1の規程は、自動車の出口又は入口を次に掲げる道路又はその部分に設ける路外駐車場であって、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。 (1)道路交通法第44条に掲げる道路の部分のうち、次に掲げるもの [1] 交差点の側端又はそこから5m以内の道路の部分 [2] トンネル (2)橋 3.国土交通大臣は、2の規定による認定をしようとするときは、関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会と協議・意見聴取等行わなければならない。 4.以下略 --- 山間部のリゾート地で問題になるのは、以下の (5)幅員が6m未満の道路 (6)縦断勾配が10%を超える道路 でしょう。 復員が6m未満の狭い道路だと「ガードレールが設置されて、店の敷地内にある駐車場に入れなくなった」としても、文句が言えないのです。「そこの駐車場の出入口があってはならない」のですから。