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住まいが2つある場合の税金について

現在、実家(A市)とその近くで別の市(B市)になるところに家も借りています。 どちらの住まいも週の半分ずつ同じくらい利用しており、住民票は実家(A市)においたままです。 私は、市などで依頼をうけて講習を開いています。 先日、B市で講習の依頼をいただき、B市の方にも家を借りるようになったと話したところ、B市に住んでいるということで、報酬が規定により下がりました。 私としては、住民票もA市であり、税金もそちらで納めているため、その規定を受けるべきなのか疑問に思い、質問しました。 どなたかわかる方いましたら、教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yana1945
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回答No.1

貴方の質問の報酬規程への直接の回答では無いですが、 東京23区内に自宅を持ち(住民票の住所)、 軽井沢町に別荘が有る場合、軽井沢町からは別荘税を取られます。 仮に、軽井沢町に住所を異動すると、別荘税は無くなります。 一般的には、何軒家を持とうが、住民票登録地以外は、 別荘です。 本来の疑問は、講師謝礼規定は、全国統一で策定されておらず、 B市の規定は、市内だと交通費が少なくて済むため、 市内在住講師の報酬が少ない、と言う規定だと推測され、 住まいが、持ち家か、賃貸か、住民票が有るかまで、 細かい詰めをしていないものと思われます。

syu-syu-syu
質問者

お礼

講師謝礼規定は、統一されていないのですね。勉強になりました。よく確認してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

それはあくまでもB市の規定ですから、ここで聞いてもわかる人はいないでしょう。 B市でよく聞かれることをおすすめします。

syu-syu-syu
質問者

お礼

ありがとうございました。よく確認してみます。

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