※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警察官の過剰断定発言をネットで全世界に流したら?)
警察官の過剰断定発言をネットで全世界に流したら?
このQ&Aのポイント
警察官が市民に対して断定的な発言をすることは問題だと思いますか?
警察官の発言をネットで全世界に流し、法律の曖昧さを世界に問いかけたら、私が危険にさらされる可能性はあるでしょうか?
質問文章では、一般人の現行犯人逮捕についての制限や警察権限の変遷が取り上げられています。
日本は諸外国と比べ、
現行犯罪現場における一般人の権限は、
かなり狭く制限されています。
一般人(私人)が現行犯人を逮捕した場合、
直ちに警察官に引き渡す義務があります。
(マスコミ用語では私人逮捕は「逮捕」とはいわない。)
旧国鉄車掌は司法巡査で
引致が認められていました。
引致とは強制連行です。
私人逮捕は「直ちに引き渡し」の義務があるため、
民営化で警察権限のなくなったJRは、
国鉄時代より犯人の扱いに神経質になり、
犯人に手を触れず、
些細なことで110番するように
なったと指摘する人がいました。
(本当かは知らん。)
鉄道係員は関係ないですが、
私は見知らぬ人に襲撃された際、
犯人を縛って警察に連行しようとしたことがあります。
「一般人が犯人を縛ったり連行するのは犯罪だ」
のような注意を警察官から受けました。
(逮捕罪・逮捕監禁罪に問われると言いたいのかな?)
威張ってたねぇ・・・。
いくら刑訴法は「出来る」と
書いていない事は出来ないとは言え、
そもそも刑訴法の「逮捕」の定義も曖昧で、
マスコミ用語の「逮捕」とズレがあり、
判例どころか裁判例すらありません。
さらにプロの弁護士でも意見が割れます。
(引き渡しの為の連行という解釈も絶対不可能と断定できない。)
なのに、
【1】
一行政機関である警察官が個人の判断で
上のような断定論を市民に対して述べる事について、
あなたはどう思いますか?
問題だと思いますか?
そこで、
【2】
もしも上のような警察官の発言を撮影して、
顔にモザイクを施した上で、
ネットの動画サイトで全世界に流し、
日本の法律の曖昧さの問題点を世界に問いかけたら、
どうなると思いますか?
法に触れなくとも、
私が公安やその他の国家機関にマークされ、
謎の事故死を遂げたりする可能性はあるでしょうか?
※いくら教養の無いオイラでも、この程度の内容であれば、
英、シナ、仏、越語くらいなら、
容易かつ完璧に翻訳字幕は作れる。
(独語とかはブロークンになるのでプロに依頼しなきゃ、だけど。)
※もちろん仮定の話です。
実際に実行するつもりはないので、
誤解のないようお願いします・・・。
まだ死にたくないので。
補足
おはようございます。 北海道の会社から社員旅行で沖縄県に来た男性が、 ひき逃げ犯の車のガラスを叩き割って、 車の中の犯人を取り押さえました。 (情報源:琉球新報‐2007年2月) 警察署長から男性に感謝状から贈られましたが、 現場に到着した警察官の判断によっては、 逆に器物損壊で逮捕された可能性もあります。 器物損壊は親告罪ですが、実際には警察が、 被害者に被害届を出すように 示威的・恣意的に誘導する場合もあるそうな。 現場の警察官の判断は時に、 裁判官より大きな力を持ちます。 この末端警察官を、米国行政学の世界では、 「ストリート・レベルの行政職員」と呼びます。 http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy 「逮捕=有罪」という印象の強い日本では、 場合によっては米国以上に厄介な存在です。 真犯人が出てきて無罪で釈放されても、 有名民間企業は採用しません。 営利企業にとって、 「事実はどうでもいい」んですね。 現場に到着した警察官がボンクラだったら、 本当にどうしようもありません。 *** 以下は法学的な話です。 一般市民が強盗犯人などを捕まえようとして、 警察官の真似をした結果、犯人に怪我をさせ、 現行犯人に対する暴行・傷害容疑で、 強盗犯人もろとも警察に逮捕られることが多いようです。 諸外国ではあり得ない事態です。 現行犯人を捕まえる際の実力行使について触れた 昭50.4.3最高裁判決(しおかぜ事件)は、 (刑訴法213条でいう)現行犯逮捕(身柄確保)に伴う 実力行使に関するリーディングケースとも言われます。 この判例では、【警察官と私人とを問わず】、 「“社会通念上”必要かつ相当な範囲において」、 有形力行使が認められると述べられています。 ところが、そもそも“社会通念上”、警察官と私人とでは、 必要かつ相当と評価される実力行使のの中身が違う という解釈が、当たり前のように「通説化」されています。 それ以前に、 同じ刑訴法213条(※)に基づいた現行犯人の逮捕なのに、 私人(一般民間人)による常人現行犯逮捕 ⇒ 犯人を取り囲んだ「事実状態」(捕縛連行権なし) → マスコミ用語では「取り押さえ」 警察官にるよる現行犯逮捕 ⇒ 公権力行使としての「手続き」(捕縛連行権あり) → マスコミ用語では「現行犯逮捕」 と、法的性質が全く異なっています。 (※)刑訴法213条・・・ 現行犯人は、何人も逮捕状なくして、これを逮捕できる。 「そんなことも知らないのは法律のド素人だ」 と、鬼の首を取ったような顔をする法律家までいます。 これが「リーガルマインド」の正体なのでしょうか? 法学以外の学問、特に理系の学問の考え方から言えば、 これは「二枚舌」に他なりません。 上の車両を破壊して当て逃げ犯を捕まえた男性も、 捕まっていたらどうなっていたか分かりません。