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面会者の交通費

知り合いが事故に巻き込まれ、命は助かりましたが、まだ意識が戻っていない状態です。その為、家族が毎日、面会(付き添い)に行っています。主に、その子の母親が行っていますが、免許も持っていない為、タクシーやバスで病院まで通っています。今までかからなかったお金がかかる様になり、とてもつらいと言っていました。この場合、面会者が負担しているお金(交通費)などを、相手側(事故を起こした人)からもらう事は出来ないのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願い致します。

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noname#10927
noname#10927
回答No.1

自賠責から「看護料」が受けられます。 ただし、医師が必要と認めた場合に限ります。 (1)看護料は1日につき4000円。 (2)12歳以下の子供・歩行困難な者の通院に付き添った場合 または医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、 障害者の年令、傷害の部位・程度、看護状況等を勘案して、 1日につき2000円を認める。 (3)立証書類等により上記(1)、(2)の金額を超えることが明らかな場合は、 社会通念上必要かつ妥当な実費とする。 以上のようになっていますので、 医師が認めれば看護料と交通費の支払が受けられます。 なお、交通費は電車・バス・タクシー代となります。 また、入院中の通信費やその他必要なものの実費の支払いが受けられます。 さらに、慰謝料は1日につき4100円の支払が受けられます。

pikapi
質問者

お礼

ありがとうございました。早速、教えてあげました。

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