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夫の実家の連帯保証人について
夫の実家の商売が、不振のため、建物と土地が競売にかけられ、銀行の債権が、投資会社へ委譲され、債権回収機構の方から、今後について連帯保証人と話し合いをもちたいという連絡がありました。 夫に尋ねた所、学生時代に連帯保証人になったらしく、当時銀行から、借りたお金は、2億で、残債が1億2千万円位あると思うという事でした。 債権回収機構の担当者の話では、ある程度の金額を一時金と言う形で支払えば、連帯保証人から抜く事ができるような事をおっしゃっていたのですが、ある程度とは、どのくらいなのか見当がつきません。源泉徴収票を準備するようにいわれたので、年収分くらい必要なのか、とても不安です。 我が家は社宅住まいで子供も小さいので、準備できても、500万~600万円くらいが限度なのですが、1億以上の残債だと、いくら位要求されるものでしょうか? また、支払い不能の場合、自己破産するしかないでしょうか?突然の事に戸惑っております。 どなたか、ご存知の方アドバイスお願い致します。
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- uso888
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>銀行の債権が、投資会社へ委譲され、債権回収機構の方から、今後について連帯保証人と話し合いをもちたいという連絡がありました。 銀行の債権が委譲されたのが投資会社なのに、話し合いを申し込んできたのが債権回収機構というのは腑に落ちません。 債権回収機構という名称を使用した私的な取立業者ということでしょうか。 参考URLとして公的な整理回収機構のHPを紹介しておきます。 >債権回収機構の担当者の話では、ある程度の金額を一時金と言う形で支払えば、連帯保証人から抜く事ができるような事をおっしゃっていたのですが 銀行から投資会社には回収可能金額を見込んだ価格で委譲されている筈で、当時の残債そのままを回収しようとしているわけではなく、ある程度の金額で折り合える可能性もあります。 一方で、債権回収を切り口とした詐欺も横行しているようです。 具体的には、すぐに専門の弁護士さんと相談なさった方がよろしいと思います。
- you_sei
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#1です。途中で回答してしまいました。続きです。 たとえば、連帯保証人が複数人いて、その応分(たとえば3人いるなら残額1億2千万の 1/3 = 4千万)を払えば、勘弁してあげるよ,ということなのかもしれませんが・・・
- you_sei
- ベストアンサー率30% (102/338)
ちょっと意味がわかりかねるのですが・・・ 一時金を支払えば、連帯保証人から抜く・・・? 一時金は、文字通り一時(いっとき)払うものですから、それでおしまい,というわけではないですよね? そのお金で終わりであれば「一時」なんて言葉はいらないと思うのですが・・・・ それと学生の時に連帯保証人に・・・,とのことですが、成人してからですか? それにしても担保能力なんて無い学生を連帯保証人にする,という合理性のないことをして金を貸す,というのもどうもわかりかねるのですが・・・・ まぁ、しろうとの戯言ですけど・・・・