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著作権について
小さな劇団に所属しているのですが、映画を基にした劇を公演する場合著作権の問題はどうなるのでしょうか?ちなみにタイトルは「ニューヨークの恋人」で、内容的には、だいぶ変えてしまっているのですが。 もし、無断で公演した場合訴えられるでしょうか? 入場料は無料にしています。 メンバーの間でもタイトルくらいは変えたほうがいいのではないかと、話し合っているのですが、監督は「平気だ」の一点張りで聞き入れてくれません。
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著作権法は次のように規定しています。 第38条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 入場無料で、出演者にギャラが支払われない、非営利の上演であれば問題ないということになります。逆に一つでも引っかかれば上演料を支払わなければなりません
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すでに回答があるとおりですから、追加のアドバイスです。 前の方が述べられている法律は、著作権を無断で利用できる例外にあたります。だからと言って、公序良俗に反するような場合、社会通念上、俳優や作者の意を害するような場合、著作隣接権や著作者人格権に反することになります。 著作隣接権にも注意してください。著作権は無断で利用できますが、著作人格権などは守られます。 つまり、元映画や俳優の演技を著しく愚弄したりすると駄目ですが、それ以外ならば使用してもいいです。
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ありがとうございます。 もともと心配性のメンバーを安心させるために質問したのですが、どうやら納得したようです。 参考になりました。
- akamanbo
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すでに回答をいただいてますが、 もし全文をごらんになりたければ… http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 心配しているメンバーを安心させるため、質問させていただきました。 参考になりました。