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DJがMIXした音源の著作権について。
凄く気になっています。 タイトル通りの質問なのですが、個々のレコードやCDには著作権がキチンと絡んでおり、無断での放送などには使用出来ないようになっていると思いますが、 ターンテーブルを通して曲と曲とをつなげた場合、果たしてそれは誰に著作権があるのでしょう? 法的根拠や、丁寧に解説しているページなどがあればお教え頂きたいです。 暴論になりますが、例えば僕が好きなアーティストの曲を2つ無理やりくっつけたMP3をHPで公開したら、これは罪になりますか?ってお話なんですけれどね。
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- yuuta0123
- ベストアンサー率16% (2/12)
MIXCDなどを個人で、仲間などに渡すだけなどの場合は発生しません。お金を取った場合に発生します。金銭目的で作ってる場合は著作権が発生します。 クラブやライブハウスなどは、少しあいまいなのですが、見習いやアーティストの卵のような人たちがやる分には発生しません。
- mackid
- ベストアンサー率33% (2688/8094)
>収める必要が無いのであれば、その法的根拠は? そのためにリンクを張ったのですが、飲食店等でのCD再生についてはこちらを。 http://www.jasrac.or.jp/info/play/index.html 少なくとも商売をしている所での再生は権利に引っ掛かります。本当に納めているかどうかまでは知りませんが、少なくとも飲食店やダンス教室など、納めていない所が訴えられたという記事は読みました。
- mackid
- ベストアンサー率33% (2688/8094)
>例えば僕が好きなアーティストの曲を2つ無理やりくっつけたMP3をHPで公開したら、これは罪になりますか? なりません。その時点では。著作権の侵害は親告罪ですから、著作権を持っている人が訴えると初めて罪になります。ですからバレればアウトということです。作者がOKすればいいかというとそう簡単ではなく、作者だけでなく事務所やレコード会社や音楽出版会社など、権利関係は非常に複雑ですから、絶対に勝手な事はしないようにしましょう。 細かい事は忘れましたが、放送局や店で曲を使用する場合も使用料を支払う事になっています。「使用」ですからつなげようと関係ありません。 http://www.jasrac.or.jp/
補足
補足します。 最下層に書いた暴論はとりあえず置いて頂きたく、 まず聞きたいのは一般にあるクラブやディスコでは 著作権者にキチンと使用料を納めているのか? というところを聞きたいのです。 収める必要が無いのであれば、その法的根拠は? など、詳しい方がいれば教えて欲しく。