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離婚後の家の欠損
これから離婚裁判に臨む男です。7年前新築で買った持ち家があるのですが、この歳月の間、私が何度も家が傷むから止めるようにと忠告していたのにもかかわらず、妻は無視し続け、大きく傷つけたところが何箇所かあります。家は私名義です。妻は約1年間、家を出ていまして、この家は私が一人で暮らしていくことになります。この過失を見積もりしてもらい、その額を弁償というかたちで賠償金をとることはできますでしょうか。ご回答のほどよろしくおねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的に結婚後に生じた財産は夫婦共有財産とみなされますから名義が質問者であっても奥様にも権利がありますので、質問者さんの主張には無理があるものと思われます。
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- toiawasedesuyo
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回答No.1
無料相談の弁護士に相談するのが一番だと思います。
質問者
お礼
分かりました。ありがとうございました。
お礼
そうですか。分かりました。ありがとうございました。