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空き家を売却したときの税金
- 空き家を売却する際の税金について、質問者が維持管理の難しさから売却を考えていることや、売却金額の税金負担に驚いていることを述べています。
- 具体的な物件の状況や転勤の経緯について詳細を説明しており、親が亡くなった後に名義変更をしてからの経緯も記載されています。
- 最後に、質問者が税金を避けたいと希望しており、アドバイスを求めていることが明記されています。
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質問者が選んだベストアンサー
転勤族は大変ですね。息子もそうなので、身につまされます。 参考になれば幸いですが、私の場合は主人が亡くなった時、別荘を手放しました。 土地と建物全てです。 相続はお済みだということですので、売却にかかる税のみということですね。 簡単に申し上げると、税金は売却時に利益が発生するとその利益にかかるようです。 つまり‥‥‥ 売却価格から取得価格をひいた金額にかかるようです。 私は、別荘を取得した時の土地建物全ての不動産売買契約書と、売却したときの土地建物全ての不動産売買契約書を税務署に持参してお伺いしました。 (*平成9年取得*平成22年売却です。) 結局、売却価格が取得価格を下回りましたので、課税されませんでした。 1330万円に土地の価格をプラスしたものを、600万円から差し引いたものが利益になるとおもわれますが、1330万円をマイナスした時点で既にマイナスなので、課税されないと思われます。 いずれにしても、税務署は怖いところではありませんので、あっさりお聞きになったほうがすっきりされると思います。 また税務署に赴かれる前に、ネットで譲渡所得税を調べれば、安心できると思います。 お仕事頑張ってくださいね。亡くなられて四年経っておられるようですが、もう落ち着かれましたか。郷里から遠くに暮らしていると、法要とか大変でしょうね。風邪などひかれませんように。
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- mukaiyama
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>調べてみると、売却金額の39%の税金ということで… そんなねたはどこから仕入れましたか。 >建築契約書1,330万円が存在… 減価償却後の残存価格を計算して「取得費」とします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 取得費にはそのほかの経費も含みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm 「譲渡費用」も調べます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm >売却金額は600万円… 「収入」 - (「取得費」+「譲渡費用」) = 「譲渡所得」 >なんとか、230万円の税金は避けたいのですが… 「譲渡所得」 × 20% = 「所得税 + 住民税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 以上、概略だけ述べました。 実際には細かいことがいろいろあれますので、税務署でご相談ください。 >平成20年12月 親が逝去… 身内に逝去などと敬語を使うのは止めましょうね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しい解説ありがとうございました。 文章の表現については失礼いたしました。
- merciusako
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不動産売却時の税金ですが、利益に対しての税金だと思いですが。 つまり、不動産売却金額から不動産取得金額を引いたときに利益が出ていれば税金を払うということです。 もしマイナスであれば税金はかかりません。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 税金のことで頭が一杯になってしまいましたが、 こちらの相談で非常に暖かい気持ちになれました。 ありがとうございました。