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独身・アルバイトの娘を扶養に入れることはできますか

独身・アルバイトの娘を扶養に入れることはできますか? 独身でアルバイトをしている娘(23歳、年収90万ほど)を扶養に入れたいのですが、可能ですか? (夫に聞いたら無理だよと言われたのですが..) わたしは正社員をしております。50歳です。

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  • oska
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回答No.1

>独身・アルバイトの娘を扶養に入れることはできますか? 扶養家族になれるか否かは、国保・健保などで条件があります。 が、年齢・性別・同居か否かは(多くの場合)問いません。 但し、年収条件がありますから注意が必要ですね。 1.娘が(以下省略)、健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。 2.優先扶養義務者が他にいないこと。(娘の旦那。養女先義父母など) 3.被保険者(以下両親)がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。 4.両親は、娘を経済的に扶養している事実があること。(生活費のほとんどを負担している) 5.両親は、継続的に娘を養う経済的能力があること。 6.娘の年収は、両親の年収の1/2未満であること。 7.娘の年収は、130万円未満であること。 8.両親が共働きの場合、収入が多い方の扶養とする。 上記全てがOKならば、可能です。 ただ、3番の扶養理由は?正確に答える事が出来ますか? 言葉が悪いですが、要介護認定とか障害者認定とか正当な理由が必要です。 大学院進学の為に勉強中。弁護士資格取得の為に勉強中。何でも良いです。担当部署は、確認を行ないません。

noname#190380
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 わたしのほうが収入が多いので3以外は満たしています。 3については病気が理由でもよいのでしょうか。 調べてみますね。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、的を絞って回答します。 >娘(23歳、年収90万ほど)を扶養に入れたいのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 --------------------------------- 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養者が会社員等なら今年の年末調整で、扶養者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それを踏まえ、お書きの条件に加え、同居しているのなら、父であろうが母であろうが我が子を控除対象扶養者にすることに何の支障もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 娘とは別居しているのなら、「生計が一」と言えるかどうかが判断の分かれ目になります。 娘が自分の収入だけで自立しているのなら、親の控除対象扶養者にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --------------------------------- >夫に聞いたら無理だよと言われたのですが… 2.社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 学生ではなく障がいがあるわけでもない成人した子供のあつかいは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 夫の会社は、その点を突いたのでしょう。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 --------------------------------- 3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に定めていることです。 社保以上によそ者が軽々なコメントはできませんので、会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#190380
質問者

お礼

お礼遅くなりまして申し訳ありません。 社会保険に加入させたいと思っています。 まずは自分の所属している組合に確認をとってみます! ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>独身でアルバイトをしている娘(23歳、年収90万ほど)を扶養に入れたいのですが、可能ですか? ---------- ○税法上の「扶養控除」について お子さんの「年収」というのが「給与による収入」ならば、「所得金額」としては「25万円」なので、【税法上の】「扶養親族」に該当します。 よって、gorogorosanさん、ご主人、あるいは「生計を一にする親族」のうち、「誰か一人」が「扶養控除」を申告できます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ---------- ○「(職域保険の)健康保険」の「被扶養者」について 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「gorogorosanさんの加入する健康保険」に、お子さんが「被扶養者」として加入するためには、「gorogorosanさんの加入する健康保険」の保険者(保険の運営者)の定める要件を満たす必要があります。 保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」をはじめ、「○○健康保険組合」が1,400以上、さらに「○○共済組合」もありますので、要件も一律ではありません。 ただし、以下の国からの通達を逸脱する保険者はあません。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf また、「夫婦共同扶養」の場合についても以下のように指針が示されていますので、「ご主人のほうが収入が多い場合」にお子さんを「被扶養者」として認めるかどうかは保険者次第です。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「被扶養者の要件」となっている「収入」は、税法上の「収入」「所得」とは違いますので注意が必要です。 ---------- ○会社が支給する「扶養手当」などの「手当」について 「手当」は給与なので、支給の要件は会社ごとに違います。 (参考) 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ------- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

noname#190380
質問者

お礼

参考URL、ありがとうございます。 不可能ではなさそうなので、社に確認をとってみます。

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