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給与所得者の保険料控除申告書の書き方について
保険等の契約者が配偶者であっても記入できますか? 息子がバイト先で、申告しましたが、主人の申告書にも記入するのでしょうか? 学生で未成年ですが・・・扶養の範囲を超えている場合でも書きますか? 前に38万を引いた給料をかくようなことが、あったような。これは、もうなくなりましたか?配偶者? 息子の収入がバイトであっても、記入すると、我が家の所得が多くなって余計に 税金ですか?とられるような気がしましたが、扶養の範囲なら戻るのでしょうか? 書いたほうが、得なのですか? 扶養控除の用紙ですが、16歳未満の扶養親族(平10.1.2以後生)ってこのカッコの中の意味は なんでしょうか? 医療費(病院代)とかは、これとは別に申告するものなのでしょうか? 沢山書きましたが、どうか教えて下さい。
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回答No.1
保険>できます、ただし、夫(給与所得者)が支払っている前提です。 配偶者控除>今はまだ廃止されてません。 カッコの数字>子供の産まれた年がそれに該当するかどうかの参考です。 医療費>確定申告です。医療費の領収書が必要です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。感謝します。