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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:・・年金振込用紙が届かず損害を強いられました・・)

年金振込用紙が届かず損害を強いられました

このQ&Aのポイント
  • 私は国民年金に加入しておりまして、毎年振込用紙で全額前納しています。
  • 2011年、平成23年度は振込用紙が4月末日までに届かなかったため、振り込み期間を過ぎてしまい、割引が受けられなくなってしまいました。
  • 年金機構と交渉したところ、返答は「割引分の還付できない。」とのことでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

私が厚生年金から国民年金に加入した翌年の 納付書送付の場合も 同様の事象が発生しました。 納付書の到着が5月の連休にかかり前納の納付期限内には 金融機関の営業日がないという状態です。 年金事務所に出向いて 当方の過失がないのに不利益をこうむるということに 関して所長に見解を尋ねましたが 年金事務所では所長でもその自分たちの不始末に対して 法を破って利用者に便宜をはかる権限がないということだけで 謝られて終わりです。 ご存知の通り年金事務所は自分たちのミスに対しての責任は取れない役所です。 翌年からは他の人より数週間早く納付書が届くようになりましたが その割引額に関しては補填されませんでした。

nickbaby2
質問者

お礼

saltmax様もご苦労なされましか。お疲れ様です。 私の地区担当の年金事務所の方も「実際に住所誤りで返信が来ず、行方不明になっている例は一年に何百件もある」と言っておりました。 年金機構側は行方不明の不着がおこることを理解したうえで、いわゆる踏み倒せばよいという感覚でこの納入システムを運用しているようです。名が変わった社会保険庁のままでしょうかね。 ご意見ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

1年全期一括銀行引き落としの手もあるのに、郵送中紛失のリスクを承知で、郵送を選択されてるからには、毎年郵便受け取る側が、そのリスクと損害をかぶるのが筋。 残高不足でないのに、引き落としが実行されなかった場合、銀行か機構に責めをおわせることができる。ただそれだけのこと。

nickbaby2
質問者

お礼

正規の納入システムです。 筋の論拠がなく参考にはなりませんでした。残高・・の話はもっともだと思います。 ご意見ありがとうございました。

noname#176089
noname#176089
回答No.3

奇遇ですね。ちょうど昨日明け方に、他所で弁護士の回答にも納得できないといった同様の内容の質問を見かけました。こちらも参考になると思います。 不着!!年金振り込み用紙不着による損害について 2012年11月21日 04時57分 http://www.bengo4.com/bbs/151070 質問者様の言い分が通れば、前納が遅れたら同じように言えば誰でも割引になりますね。

nickbaby2
質問者

お礼

元来還付の意味合いは、一年分を12カ月で割って納入するより一年分を前納させることにより未払いを防いぎ、その資金で運用の利ザヤを還付するという意味でもあるわけですので、仮に遅れて前納したとして、年金機構には一年分の金額が納入されており、書類が届かなかったことを考慮しても 金額的に何ら差異はありません。 国民年金法には前納期限のくだりはなく、還付を実行しても年金機構に何らデメリットはありません。 ご助言ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

役所と喧嘩してもほとんど勝ち目はありません。 そのようなことがないように次回からが口座引きおとしにされたほうがいいのでは 口座振替の引落方法は、 (1) 1年度分の前納(4月~翌年3月分) (2) 6か月分の前納(4月~9月分、10月~翌年3月分) (3) 毎月(早割)※納付期限よりも1か月早く口座振替 (4) 毎月(割引なし) の4種類から自由に選んでお申し込みいただくことができます。 *1年度分の保険料を現金で前納すると「3,190円」の割引。さらに、口座振替で前納すると割引額が「580円」アップして「3,770円」の割引! *6か月前納の場合 6か月分を現金で前納すると「730円」の割引。(年間割引額「1,460円」(730円×2回))さらに、口座振替で前納すると割引額が「290円」アップして「1,020円」の割引!(年間割引額「2,040円」(1,020円×2回))

nickbaby2
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。

nickbaby2
質問者

補足

次からはクレジットで、とも考えておりますよ。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

その用紙が「届かなかった」ことを知る手段がない以上、あちらに過失はないでしょう 「確かに届きましたか」と電話が来るほどのサービスを期待していましたか? 「届かないので もう一度送れ」とあなたがとっとと行動しない限り あちらではどうしようもありません。

nickbaby2
質問者

お礼

過失に関しては年金機構側の未必の故意に近いと考えています。 普通郵便が住所誤りで戻らない以上、確実到着をうたうならば、 送り手が仮に虚偽の申告を行った(送った)として郵便物が行方不明になった場合、 すべての事例において受け取り主が責任を負う仕組みが構築されてしますからです。 お答えありがとうございました。

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