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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転職を考えているのですが・・・。)

転職を考えている32歳の男性が抱える問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 32歳の男性が転職を考えているが、現職の会社で念書を書かされたことが引っかかっている。
  • その念書によって退職後1年間同じメーカーに就職できないという制約がある。
  • 念書にサインすることの効力や無視した場合の法的な罰則について知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dohedohe
  • ベストアンサー率38% (48/126)
回答No.1

競業避止義務ですね。 企業の利益が大きく損害されるおそれがあるためにそのような措置を講じている企業が多いようです。 内容を無視して転職しても、それだけで罰せられることはありません。 退職後の競業避止義務については、誓約書に合意したからといって、常にそれが有効とは限りません。 ただ、競業避止義務に違反した場合、企業はその社員を懲戒解雇扱いにし、それを理由に退職金が不支給になることが考えられます。すでに支払っている場合は不当利得として返還を求めることもあるそうです。 判例でも原則認めています。 しかし退職後はこの方法は使えません。 就業規則はどうなっているのでしょうか? 日本は自由競争社会ですので、企業内で顧客を奪い合うことは当然のことです。競業避止義務に違反しても、それが違法行為に値するかどうかは、転職前の企業の秘密を使用するなど、転職前の企業に実害が生じた時ということができるのかもしれません。 不当競争防止法という法律があり、それによると、営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれのあるものは、差止め請求をすることができ〈3条)、企業は損害賠償請求等ができます。 場合によっては、営業秘密侵害罪で罰せられることもあります。 まとめると、転職したというだけでは罰せられることはないが、企業秘密を犯したことにより転職前の企業に損害が発生した場合は罰せられるおそれがある、ということです。 いずれにしても難しい問題ですね。あまりきちんとした答えになっていなくてすみません。

yuzu_1219
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ありません。 就業規則確認いたしましたが競業避止義務に関する記載事項はありませんでした。 いろいろ参考になりました、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ok1ok2ok3
  • ベストアンサー率4% (8/168)
回答No.4

念書を書いた当時の上司がスタンド使いの場合、厄介なことになります。最悪、魂取られます。 そうならないためには「え?同一メーカーじゃないですよ。今度の会社は車売ってるんじゃなくて、お客様に夢と希望を売ってるんです。そのための手段の一つが車ってだけです。他にも飴とかも売ってますよ、旨いッス」と言い切りましょう。

yuzu_1219
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ありません。 要はごまかせってことですね。 ありがとうございます、参考にさせていただきます。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

添付したURLなどは、参考になると思います。 一度ご覧ください。 かいつまんで申しますと、「協業避止義務」は、基本的には憲法に定める職業選択の自由に反す行為であり、たとえ念書などがあっても無効とされる例も多く、特殊な場合に限り、会社が主張する義務違反が認められますが、概ねは会社の強制力は弱いです。 また、会社は損害賠償請求の訴訟を行う可能性などもありますが、損害の特定が難しいのでは?と思います。 たとえば質問者さんが営業マンで、顧客情報を持って・・と言うなら別ですが、メカニックですからね。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/2002/09/134.html
yuzu_1219
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ありません。 心強いご意見ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

回答No.2

サインをした書類がある。というのは重たいですね。 法テラスなどで、専門家のアドバイスをもらったほうが良いと思います。 ただ、念書を社員に書かせるというのは・・・その時点で、宜しくない職場ですね。l 驚きです。

yuzu_1219
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ありません。 最悪、専門家にアドバイスをもらおうと思います。 法テラスを知らなかったので参考にりました。 ありがとうございます。

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