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外貌醜状の等級認定について
今年の4月に車対自転車での事故にあいました。 そろそろ、示談なのですが気になることがひとつ。 お医者様の診断書には顔面に瘢痕が幅2mm 全長6cmの不規則な形状でありと記入されています。 場所が額の上のほうになります。 あくまで傷は髪の生えている場所にはかかってはいないのですが、顔面とはどこまでなのか? 後遺症認定外貌醜状の等級認定では、額の傷は人目に触れる部位に人目につく以上の傷痕となるのでしょうか? やはり、顔面とは頬などの目立つ場所を顔面というのでしょか? よろしくお願い致します。
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お礼
お礼が遅くなりすみません。 等級は傷が浅くなると下がるのではないのですか。 今回の場合は12級までで14級は無いのですね。 てっきり、14級もあると思っていました。 該当は12級か9級なのですね。 今回の傷は2mm×7cmとお医者様の診断書に記入されているから9級に該当ということでしょうかね? 直接弁護士よりも、まずはADR機関の方からですか。 わかりましたそうしてみます。 細かくわかりやすく説明していただき助かります。 ありがとうございました。