異時共同不法行為の認定と後遺症の慰謝料等について
交通事故で異時共同不法行為の状態と思うのですがアドバイスを宜しくお願い申し上げます。
(1) 22年3月1日追突事故 (10:0で当方は過失無)
診断書--頸椎捻挫 10日間
8月10日時点通院治療中期間に保険会社より、『6か月で症状固定で後遺障害の申請をしてください』
と申請があり、その様にする予定の矢先に下記(2)の事故に遭う。
(2) 22年8月11日 相手及び場所は(1)とは違う別件で追突事故 (10:0で当方は過失無)
診断書--頸椎捻挫・腰部挫傷 7日間 (2)保険会社よりこれは異時不法行為であると説明を受ける。
(3) 23年9月末症状固定後10月に後遺症認定の申請を(2)保険会社より行う。
(4) 23年3月中旬に(2)保険会社より14級併合の書類を受け取る。
※ 現状
結局(1)の事故で半年、(2)の事故で1年半の通院後、後遺症認定で14級(首と腰併合)となりました。
私は(2)の保険会社が認定の申請を行い結果を(1)と(2)に反映するものと思っており何も意思表示もせず結果待ちをしておりました。そして結果を(1)保険会社へ伝えたところ、(2)だけの後遺症認定の申請をしているので当方(1)保険会社は後遺症に関しては一切関係ないとの返事です。
異時不法行為という認定についても
私と(2)保険会社の認識なので、(1)としては異時不法行為とは認識していない。(1)事故の治療はほぼ終局を迎えていたのだからと。
異時不法行為の最終的判断は裁判での結果がすべてである。 と、説明を受けました。
そこで質問なのですが、
ア)異時共同不法行為の後遺症認定方法は別々行うのでしょうか?(2)保険会社担当は異時不法行為の担当は初体験で何時も、何かと信頼し安心できる返答がもらえません。
イ)後遺症認定の申請時に(1)保険会社に対し、(2)保険会社同様に認定申請をするよう私から意思表示をし何らかの手続きをする必要性があったのでしょうか?
((2)保険会社担当が(1)保険会社担当に併合して申請をしようと言ったが拒否されましたと説明を受けました。今になって聞かされました。)
認定書の事故月日等は(2)事故分の日付が載っているだけです。
ウ)(1)事故分の認定申請は再度、私の方で被害者請求かで行わなければ(2)事故分の認定は反映できないのでしょうか?期間も経っており(1)事故終了時ころのXPやMRIは撮影しておりません(ゆえに申請しても認定されそうもない気がします)
エ)根本的に私の理解が誤っており、現状の認定だけで慰謝料や逸失利益等には関係ないのでしょうか?
なかなか初めての体験で理解出来ておりません。質問内容自体もおかしいところがあると思いますが、宜しくお願い申し上げます。
お礼
わかりました。いつもありがとうございます。心が救われる気分です。^^