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後遺症の女子の外貌に著しい醜状を残すもの について12級14号
友人が自動車事故の後遺障害として 女子の外貌に著しい醜状を残すもの が12級で認定されました。そこで自賠責保険の枠内の224万円での示談で提示されました。 任意保険基準での計算では金額的にはいくらくらいになるのでしょうか? 友人の女性は 普通高校の高校生で16歳です。 224万円では低いと思うので任意保険基準の場合との差額がわかれば友人の力になれると思い相談しました。宜しくお願いします。
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- go_go_go
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回答No.3
- akaginosuso
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回答No.2
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。やはり任意での慰謝料は無理と考えた方がよさそうですね。 遺失利益でのみかんがえてみます。