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交通事故の損害賠償で後遺障害に認定されるものについて教えてください。
交通事故により顔面、頬の真ん中に長さ2.5センチ、幅1.5センチの瘢痕ができました。損害保険の後遺障害の項目には、3センチ以上の傷に対しては表記してありますが、この傷の場合はどう認定されるのでしょうか。教えてください。
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- tpedcip
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回答No.3
症状固定前でしたら可能と思われます。 任意一括の対応でしょうから保険会社に先ず確認される事をお勧めします。
- tpedcip
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回答No.2
10円銅貨大以上の瘢痕(はんこん)、3cm以上の線状痕が残った場合となってると思いますが。 瘢痕とは火傷や外傷・潰瘍などの治ったあとにできる傷あとです。 従ってどちらにも該当しないと思われます。
質問者
補足
回答ありがとうございます。何度も質問して申し訳ないです。もし形成手術を受ける場合、認定されない傷でも、自賠責保険で賄うことはできますか。事故からまだ2年以内です。何度もすみません。
- tpedcip
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回答No.1
ご存知の通り顔面の醜状障害は3センチ以上です。 2.9センチでも後遺障害は認められません。
質問者
補足
明確な回答ありがとうございます。しかし、説明を読んだところ3センチというのは線状の傷と書かれてあり、幅のある傷の場合、また違った認定という訳ではないのでしょうか。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 これからのことを判断するのにいいヒントになりました。保険会社に確認しようと思います。