- ベストアンサー
マンションを風俗店に貸し出す場合の相場
東京都の五反田に分譲マンションを所有しています。 近隣にラブホテルが密集している関係から、無店舗型の風俗業者にデリヘル嬢の待機所として貸し出そうと思います。 この様な場合、会社事務所として貸す家賃相場よりも高く貸せると聞きましたが、どの程度で貸せるのでしょう? 1~2割ぐらいでしょうか? ちなみに40平米教の広さがあります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 私もNo.1さんに同意なのですが、要は、賃貸に出す先の風俗業者さんが公安委員会の許可を得ていたとしても、例えば所属のデリヘル嬢さんが、業者に無断でいわゆる「本番行為」を行い、それが売春と見なされ風俗業者さんも取り調べを受ける様な事態になると、間が悪ければsagami228さんも取り調べを受ける可能性があるということです。 風俗の経営者さん自体に問題がなくても、上記の様なリスクは常に考慮しておくべきだと私も思います。 まぁそれはともかくとして、デリヘル物件の家賃は、普通の物件より何割高いというよりは、風俗物件特有の相場があります(都内の風俗街等では普通物件の1~2割高どころか、もっと高いところもありますよ)。そういうわけなので、地域の風俗物件の家賃相場をまず調べてみることをお薦めします。 余計なことも書いてしまいましたが、そんな感じですのでお役に立てば幸いです。
その他の回答 (2)
私もNo1の回答に同意です。それほど信用できるなら高くする必要もないでしょう。リスクなんて普通の会社事務所より低いくらいだ。なぜ高く貸せる?
今の状況では違法なことがなされれば大家まで「知ってて貸したか?」(勿論知ってて貸せば『犯罪の幇助』)と警察の取り調べも受けなければならない立場(実際『振込め詐欺』では調べを受けているようです)になりますから、そのような事態も想定して家賃を設定なさることです。これがいくらになるかは質問者様の社会的立場によっても変わってくるでしょう。芸能人ならそれだけで仕事も失いかねないです。
補足
違法とは風俗営業の事ですか? 無論貸し出す相手は風俗店経営業者ですが、当然公安委員会から営業許可を取得している者です。 あなたの回答は、風俗業者が犯罪を犯すのを前提とした偏見に満ちた内容ではないですか? 仮に風俗業者ではなく一部上場企業のサラリーマンだったとして、その当人がストーカー殺人事件を起こした場合、家主にまその責任が及ぶ様な論調ですね。 尚、風俗業者への貸し出しはマンション管理規約で禁止していません。
お礼
ありがとうございます。 貸し出した先の風俗業者が店ぐるみで違法行為(売春防止法)であれば家主にも取り調べを受ける可能性はゼロではないですね。 風営法により風俗業者は賃貸マンションを借りて営業する場合、家主の同意書を提出することにしていますから。 家主にもある程度のリスクがある事は了解しました。 風俗営業が可能な物件を紹介する業者のホームページを見たところ、相場より5割以上も高い家賃でした。 しかし、現金商売している風俗業者は家賃の滞納も無く、店子としては大変優良だという事もわかってきました。