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失業保険の受給資格はあるでしょうか?

私は5月初めから10月末までの期間限定の 臨時職員として働いていますが 先月会社の送迎バスで交通事故に合い 会社を休んでいる状態です。 身体の状態は回復に向かいそろそろ仕事復帰をしようと おもっているのですが、 以前会社で、「失業保険を貰うには、5月から10月の間は 毎月10日間出勤していれば、失業保険受給資格がある。」と 言われていたのですが、交通事故で怪我をし10日間出勤する ことができない場合は、失業保険受給資格はないのでしょうか? お解りになる方は教えてください。 どうぞよろしくおねがいします。

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  • coco1701
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回答No.3

>私は5月初めから10月末までの期間限定  ・10/1より失業給付の給付要件が変更になります(10/1以降の退職の場合)  ・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。  詳細は下記を参照(ハローワーク:受給要件) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html  ・上記により、自己都合、契約期間満了の場合は期間が不足します  ・また、会社都合の場合は、11日以上、6ヶ月以上で給付可能です(詳細参照)

noname#68550
質問者

お礼

coco1701 様 回答ありがとうございました。 受給資格について詳しく説明までしていただきまして 本当に助かりました。 ハローワークで受給資格について確認をしてきました。

その他の回答 (2)

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

こんばんは。 以前というのもあいまいですし、正確なことではない可能性があります。法改正などで知らない内に手続きそのものも変わっていたりするので、専門のハローワーク等、公共機関にて確認した方が良いでしょう。

noname#68550
質問者

お礼

takuya1663 様 回答ありがとうございました。 ハローワークで受給資格者について 確認してきました。 以前、会社で説明を受けた時の情報も間違えて覚えていたことも わかりました。。。。

  • bedfod000
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.1

説明すべきことは多いのですが、根本的な部分で知っておいてほしいのは、10月から法律の改正で、基本的には12ヶ月以上雇用保険に加入していないと失業給付は受けられなくなります。 知りたいことは色々あるでしょうが、素人のあいまいなアドバイスを受けるより、ハローワークに電話してきっちりと間違いの無い情報を得たほうがいいと思います。

noname#68550
質問者

お礼

bedfod000様 回答ありがとうございました。 12ヶ月以上雇用保険に加入していないということで 受給資格はありませんでした。 ハローワークで確認してきました。

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