雇用保険業務を担当している者です。
失業保険をもらえるかどうかの受給資格は、
労働時間では判断しません。
受給要件は、
■離職前2年のあいだに11日以上出勤のあった月が12ヶ月あること
(会社都合退社の場合は6ヶ月)
なので、重要になってくるのは出勤日数です。
雇用保険に加入しているかぎり、
上記条件を満たしていれば失業保険はもらえます。
また、
失業保険の受給要件ではなく、
雇用保険の加入要件には労働時間が関係しきます。
現在の加入要件は、
■週20時間以上
■31日以上の労働が見込まれる
この2項目をどちらも満たしていれば加入できます。
この場合の『週20時間』は、
あくまで契約上の時間をみるので、
実働で20時間を下回る週があったとしても契約上20時間以上を確認できれば加入できます。
ご質問者さまの場合、
月87時間とのことでしたので、
<87h×12ヶ月÷52週=20.07>
確かにギリギリですが、
契約上週20時間以上の確認がとれますので、
31日以上働く見込みがあるのであれば、
遅刻、欠勤などに関わらず雇用保険に加入することができます。
雇用保険に加入しなければ失業保険はもらえませんので、
上司の方はこのことをおっしゃっていたのかもしれませんね。
でも、どちらにせよ遅刻、欠勤などで週20時間を下回ることは影響しませんのでご安心ください。
ご参考になれば幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 とても詳しく解説していただき、やっと理解できました。 上司は雇用保険の加入要件の事を言っていたんですね! どちらにしても遅刻欠勤は影響しないとの事で安心しました。 上司も勘違いしているみたいですね。 スッキリしました! ありがとうございました。