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失業保険の受給資格について。
失業保険の受給資格について。 2つの意見があり、どちらが本当なのか知りたくて質問しました。 今私は、短時間パートで働いていて、 契約は、失業保険がもらえるギリギリの月87時間です。 そこで、 上司は、「ギリギリの87時間だから、休んだり、遅刻すると失業保険をもらえなくなる。」と言われました。 母は、「休んでも遅刻しても、契約書に記載されている時間数でいくから関係ない。」 と言っています。 どちらが本当なのでしょうか?
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雇用保険業務を担当している者です。 失業保険をもらえるかどうかの受給資格は、 労働時間では判断しません。 受給要件は、 ■離職前2年のあいだに11日以上出勤のあった月が12ヶ月あること (会社都合退社の場合は6ヶ月) なので、重要になってくるのは出勤日数です。 雇用保険に加入しているかぎり、 上記条件を満たしていれば失業保険はもらえます。 また、 失業保険の受給要件ではなく、 雇用保険の加入要件には労働時間が関係しきます。 現在の加入要件は、 ■週20時間以上 ■31日以上の労働が見込まれる この2項目をどちらも満たしていれば加入できます。 この場合の『週20時間』は、 あくまで契約上の時間をみるので、 実働で20時間を下回る週があったとしても契約上20時間以上を確認できれば加入できます。 ご質問者さまの場合、 月87時間とのことでしたので、 <87h×12ヶ月÷52週=20.07> 確かにギリギリですが、 契約上週20時間以上の確認がとれますので、 31日以上働く見込みがあるのであれば、 遅刻、欠勤などに関わらず雇用保険に加入することができます。 雇用保険に加入しなければ失業保険はもらえませんので、 上司の方はこのことをおっしゃっていたのかもしれませんね。 でも、どちらにせよ遅刻、欠勤などで週20時間を下回ることは影響しませんのでご安心ください。 ご参考になれば幸いです。
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- coco1701
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・現在、雇用保険に加入しているのなら(月の給与から雇用保険料が引かれている) 退職後、規程の要件を満たしていれば失業給付は受給出来ます (自己都合なら12ヶ月以上とか、会社都合なら6ヶ月以上とか、1ヶ月当り11日以上出勤しているとか) >契約は、失業保険がもらえるギリギリの月87時間です ・契約上は、週20時間以上なら雇用保険の加入対象・・週で観ます >上司は、「ギリギリの87時間だから、休んだり、遅刻すると失業保険をもらえなくなる。」と言われました ・87時間は特に関係はない ・遅刻も特に関係がない ・欠勤は多少関係がある・・1ヶ月の出勤日数が11日未満になった場合、その月は1ヶ月として計算されなくなるので:資格要件の判定の時 >母は、「休んでも遅刻しても、契約書に記載されている時間数でいくから関係ない。」と言っています ・上記と同様
お礼
回答ありがとうございます。 また質問で申し訳ないのですが、 契約書には月87時間契約で記載されていますが、 シフト制なので、シフトでは週20時間のないときもあります。 月87時間を週で計算すると、ギリギリの20時間。 受給資格の判定は、契約書で計算されるのか、 実働勤務記録?のようなもので計算されるのか、 どちらなのでしょうか? 実働で計算されると、遅刻した場合、月87時間を週で計算した20時間を下回りますし、 欠勤した場合、出勤日数が足りませんし… 契約書ではなく、実働記録を見て判断するのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 とても詳しく解説していただき、やっと理解できました。 上司は雇用保険の加入要件の事を言っていたんですね! どちらにしても遅刻欠勤は影響しないとの事で安心しました。 上司も勘違いしているみたいですね。 スッキリしました! ありがとうございました。