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借金・担保

最近ですが、父がJAから借金した時(平成5年)に連帯保証人になった方々から連絡が入り、連帯保証人へ「自宅や土地の不動産の差し押さえ準備に入る」(裁判所へ手続きへ)との趣旨の通達があったそうです、が、借入当時(平成5年)には別の不動産を担保にしているとの事です、当時の担保物件を取らずに別物件を差し押さえする事は出来るのでしょうか?父には他にも不動産を所有していまして、先ず父の物件から処分する事にはならないのでしょうか? 保証人に迷惑を掛けたくありません、どのような対応をすればいいでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

連帯保証人と担保ですが貸主はどちらから先に請求するのも自由です。 保証人に迷惑を掛けたくなかったら、自主的に不動産を処分して返済を行ってください。