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対人賠償保険について

対人賠償保険(自動車ではありません)についての質問です。 誰かに過失で怪我をさせてしまった場合の補償ですが、医療費だけでなく診断書代金(健康保険上は自費扱い)についても相手方つまりは被害者への支払いはあるものでしょうか?適用範囲について、保険会社や加入している保険タイプによって様々なのか、一律に損害保険法などで決められてるのか、ご存知の方教えてください。因みに私は被害者です。

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

偶発的な事故により他人に怪我をさせ法律上の賠償責任をおった場合で故意でないこと。 というような内容ではないでしょうか。その他条件が契約条件にあっておれば、限度額まで、 自動車の保険と同じような基準で支払われます。 ただし、自動車とかが絡むとそちらの保険をつかうということになっているので、 支払はされないので注意が必要です。

otazuneman
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございました。

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