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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車保険の対人賠償と人身傷害特約の競合関係)
自動車保険の対人賠償と人身傷害特約の競合関係
このQ&Aのポイント
- 自動車保険には対人賠償と人身傷害補償特約があります。
- 対人賠償特約は本人や同居家族は対象外で、友人などが補償対象です。
- 一方で、人身傷害補償特約は本人や家族も対象で、過失割合を評価せずにスピーディーに支払われます。
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ご理解いただいているとおり、対人賠償は本人や家族は対象外ですが同乗している友人などは対象になり、人身傷害は被保険自動車に乗っている人全てが対象になります。 乗っている友人が怪我をしたらですが、結論からいえば「もらえる金額の多いほう」を選べばよいということになります。 ただし、人身傷害は使っても等級に影響しませんが、対人賠償のほうは自賠責保険の範囲(120万円)を超えてしまうと3等級ダウンして、翌年の保険料が高くなります。 また、対人賠償には「好意同乗」という概念があって、無償で乗せてもらった場合(ほとんどコレですが)は、これを過失ととられて減額をされる場合がありますが、人身傷害にはこういった減額はありません。 対人賠償と人身傷害では算定基準が異なりますので(特に慰謝料部分)、どちらか得になるほうを選べばいいわけですが、まず対人賠償での支払いを受けたうえで、人身傷害で上乗せが出来ればそちらも請求するというのが一般的です。 好意同乗による減額が有り得る対人賠償を後にもってきても、あまり意味がないと思います。 人身傷害は支払い基準がはっきり決まっているのに対して、対人賠償はある程度融通が利きますので、対人賠償のほうが多く受け取れることが多いです。 保険料が高くなるのが嫌であれば、迷わず人身傷害ですね。
お礼
早速の御教示ありがとうございました。 対人無制限、人身5000万円、損害(算定方法が異なる由貴回答で知りましたが)6000万円の時、有利な人身傷害をまず適用して不足分(貴説明によれば、対人の算定損害が人身でまだカバー仕切れない時は)その不足分は対人で補償される。。ということと理解させて頂きます。 つまりC社の説明が仕組みとしては正しいということでしょう。 その後A社の本社管理部門に直接確認したところ、スーパーバイザーの説明(人身付保額を実損が超えている時は人身は適用されず対人のみ)は間違いでC社と同様であると訂正謝罪してきました。 しかし有名な外資系会社の契約問題問い合わせ窓口の責任者(肩書きは スーパーバイザー)がこのような間違った説明を、当方指摘にも関わらず断固として正しいと言い張った事態は驚愕です。 生保に限らず、自動車損保も保険金不払い問題が隠蔽されているのではないか・・と疑いたくなります。 、