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おつりが多かった場合、一番得な方法

多いことを知っていた場合→年利5%の金利で全額返済 知らずに生活費にした→全額返済 知らずに遊びに使用→残った金だけを返済 と書かれていたのですが それだと、知っていてもギャンブルや遊びに使用に「知らなかった」と言えばいいので 実質、間違えた場合はほぼ100%取り戻せないという事でいいのでしょうか? 知っていて年利5%で取り戻せるケースなんて自己申告の時点で皆無のような気がします

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

当事者でやりあった場合はそうかも しれません。それでは 裁判になった場合を考えてみましょう。 知らずに使った、というのはこの場合、なんだかよく 判らないけど、お金が多かったので遊びにつかった ということです。 つまり、お金が多い、ということは知っていたはずです。 たまたま余分にお金が入った。 だから遊びに使ってやろう、という場合には 現存利益だけ返せばよい、という規定ですから。 〇 そもそも多いのを不思議に思いませんでしたか。 思いませんでした。 どうして思わなかったのですか。 ・・・・・・・・・・・・・・・。 多いのだから、これは釣り銭を間違えたとか 考えませんでしたか。 考えませんでした。 それでは何だと思ったのですか。 ・・・・・・・・・・・・・・・。 どんな遊びに使ったのですか? 競馬です。 それは何時の話ですか。 11月13日です。 どの競馬場ですか。 え~と、大井競馬場です。 買った馬券はどのようなものでしたか。 え、え~と、(1)ー(3) でした。 (1)ー(3)なら儲かったはずですが。 あ、間違いです。(2)ー(5)でした。 (2)ー(5)だと馬の名前は? え~と、忘れました。 競馬好きなのに忘れたんですか。 はい。 馬券は持っていますか。 捨てました。 その時の天候はどうでしたか。 確か・・・・晴れていたと記憶しています。 雨でしたよ。 あ、そうそう雨でした。 競馬では天候は大切な要素ですが、覚えていなかったのですね。 は、はい。 アナタの言うことは信用出来ません。 そういうことで、余程綿密に言い訳を考えておかないと 困った状況になります。 民事では、実質、どちらに説得力があるかで決まります。 ま、取り戻せるケースは御指摘の通り、少ないでしょうけど 相手がやる気になって本腰を入れると、難しいという ことです。

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