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就活中の主婦です。

パートで就活していたのですが、サラリーマンの主人が急に退職すると言い出しました。 個人事業を考えているようなので、私が社会保険の完備された会社で子供を扶養に入れてもらおうかと思いましたが、行政の臨時採用に応募しており、もし採用になったら頼んでもいいのでしょうか?雇用期間は年度末までで更新がないか、更新されるか(されても5月まで)はっきりしません。 無知で申し訳ありませんが、突然の事でどうしたらよいかわからず、直接も聞けなかった為、お願いします。 又、一般企業においても主人と子供を扶養に入れてもらう前提では就職は厳しいものなのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (情報が多いので不明な点はお知らせください。) >もし採用になったら頼んでもいいのでしょうか? もちろんです。 頼まないことには「被扶養者の認定(の審査)」が行われません。 ちなみに、「健康保険の被扶養者に認定するかどうか?」の法律の目安は次のようなものです。 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 (より一部抜粋)  >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 >>一 被保険者の…、配偶者…、子、…であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 簡単に言えば、「主に被保険者の収入によって生計を維持している配偶者や子など」ということです。 ですから、保険者(保険の運営者)が「主として被保険者により生計を維持している」と判断するかどうかで、「被扶養者」として加入できるかどうかが決まるということです。 なお、ご存知のように「被扶養者」が何人いても「被保険者」の保険料は変わらず、事業主負担も増えません。(被保険者全体で被扶養者の負担をまかなっているということです。) ------- また、お気づきかもしれませんが、法律で「被扶養者の収入(の上限)」は定められていません。 ですから、以前は保険者ごとに「収入の要件」も違っていましたが、国から以下のような通達が出されて以降は「大枠」は同じになりました。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf しかし、「大枠」が決まっても、「年間とはいつからいつまでとするか?」「収入とみなすもの(みなさないもの)は?」「収入が同じくらいの家族が複数いたら誰を『主として』とみなすのか?」「自営業者は被扶養者と認めるのか?」というような実務上必要な基準は各保険者が独自に定めています。(通達でも「保険者の裁量」を認めています。) 「保険者」としてよく知られているのが、主に中小企業の事業主が加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」です。 「協会けんぽ」の場合は、以下のように「自営業者」も「被扶養者 」に認定します。 (協会けんぽ)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 なお、保険者のなかには、以下のように「自営業者(個人事業主)」の認定に一定の制限を設けている場合があります。 (大阪市職員共済組合)『[PDF]個人事業者等の被扶養者認定の取扱いについて』 http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/tanki/kojin.pdf (公文健康保険組合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 (リクルート健康保険組合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 また、「共働き夫婦の子の認定」についても、判断が難しいことがありますので、以下のような通達が出されています。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf 以上のような仕組みをご理解いただくと、 >一般企業においても主人と子供を扶養に入れてもらう前提では就職は厳しいものなのでしょうか? というのは、順序が逆で、「採用された勤務先」が加入している「健康保険の保険者」が「ご主人とお子さんを被扶養者に認定するかどうか?」は「保険者に被扶養者の申請をしてみないことには分からない」ということになります。 もちろん、採用してくれる企業自身が設立した「健康保険組合」であれば、企業と半ば一体ですから、採用時に「被扶養者の認定」について質問しても回答はすぐ得られる可能性が高いでしょう。 一方、「協会けんぽ」や「業界で設立した健康保険組合」の場合は、即答は難しい場合もあるでしょう。 いずれにしても、「事業主ごとに事情は違う」としか申し上げることはできません。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --------- (備考1.) 「国民年金」の「第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」は、通常、事業主の加入する健康保険が「被扶養者として認定した配偶者」がなることができます。 しかし、「自営業者を被扶養者と認定しない」保険者の場合は、以下の要件に当てはまっても、事業主が年金事務所に「申請」してくれないことも考えられますので、「年金保険」についての疑問点は、「年金事務所(日本年金機構)」に確認してください。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫「4.留意事項」の4.を参照 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --------- (備考2.) ここまでのお話は、「社会保険」に関する事なので、【税法上】の「扶養することによる優遇策」である「配偶者控除」・「配偶者【特別】控除」・「扶養控除」とはまったく【無関係】です。 「収入」に関しても、前述のように、健康保険と税金では「収入とみなすもの」がまるで違いますので注意が必要です。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --------- (備考3.) 「住民税」には(所得税にはない)「非課税限度額(非課税となる所得金額の上限」があります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「所得金額」は「所得控除」を差し引く前の金額です。 ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。 ※「扶養人数」とは【税法上の】「控除対象配偶者・扶養親族」の人数です。 ※「均等割」の限度額は市町村ごとに違います。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --------- (備考4.) 「扶養手当」「家族手当」などの、「手当」について 「手当」は「給与」なので、それぞれの事業主が定めた「給与規定」により支給の有・無が決まります。 ※以上、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

toromarohiro
質問者

お礼

とても詳しく回答頂き、ありがとうございます。 年齢的に就職が厳しいと感じていた所の話だったのでより不安が募り、私自身の就活の目指す所を見失っていたのを発見することができました。 退職後の主人の動きも収入もはっきりしていませんし、私は私で正社員として就職する事をまずもって目指そうと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 ご質問内容を少し取り違えていましたので、回答を追加していただきました。 ---------- 「行政の臨時採用」というのは「パートタイム(短時間勤務)」が前提での応募かと思いますので、その場合は、「共済組合」に加入する事ができるかどうかの確認が先になりますね。 ちなみに、「厚生年金」の加入要件に「正社員であること」というものはありません。 「労働時間」と「労働日数」が「一般社員のおおむね4分の3」になった場合に、【事業主に】「従業員を厚生年金に加入させる義務」が生じます。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『日本年金機構|従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 蛇足ながら、「国民年金の第3号被保険者」の保険料は年金制度から拠出されるので、「配偶者である2号被保険者」も「事業主」も保険料負担は増えません。 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155

toromarohiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 すべてのURLを参考にさせて頂き勉強し、子供のために頑張ります。 こんな世の中に親切に、本当にありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一般企業においても主人と子供を扶養に入れてもらう前提では就職は… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容は 2. 社保のようですが、ウハウハ儲かっている会社は別として、厳しいでしょうね。 だって、社員から見れば (保険料が) 不要イコール扶養ですが、会社には事業主負担分が生じます。 >個人事業を考えているようなので… 国保・国民年金を自分で掛けるべきであり、妻の会社が扶養してくれるなど、よほど奇特な会社でない限り考えられません。 >行政の臨時採用に応募しており、もし採用になったら頼んでもいいのでしょうか… 頼むこと自体はいっこうに差し支えありません。 認めてもらえるかどうかは、また別の話です。 いずれにしても、本質的に考え方が間違っています。 夫は、会社の倒産などで離職を余儀なくされたのならともかく、自分の意思で脱サラしようというなら、健康保険も年金も自分で責任を持たなければいけません。

toromarohiro
質問者

お礼

早くの回答、ありがとうございます。 もやもやしていた感情的な所をずばっとご指摘、返答頂き、とてもすっきりしました。 本当にありがとうございました!