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犯罪歴 資格
懲役 執行猶予付きの場合い 現在取得している歯科衛生士免許はどうなりますか
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厚生労働大臣から 取り消し処分下されなければ、そのままです。 懲役刑もらった犯罪が、歯科衛生士の業務に関する犯罪又は不正 でなければ、普通、取り消しになりません。 ※医師が殺人罪犯しても、メスで刺殺したり薬殺したりでなければ、 刑期すんだら、また医師に戻れるのと同じです。 ※執行猶予取り消しになるようなことして、収監されたら 刑務所内、懲役の労働として歯科衛生士の仕事、やらされたりして。
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- s117y
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回答No.2
お早うございます どうゆう犯罪を犯して執行猶予になったのか 分らないので、とりあえず http://taiho-bengo.com/article/10pt/cate2/cate2_8/06/ 執行猶予の終了後にご自身で関係機関(厚労省など)に 確認するか、または役所などの無料法律相談で弁護士に 聞いてみては如何でしょうか。