- 締切済み
「自分も暑いので少年たちはもっと暑いと思った」処分
所内で認められていないかき氷や手作りの飲み物を与える「自分も暑いので少年たちはもっと暑いと思った」 少年院教官戒告処分 愛知県豊田市の愛知少年院は9日、熱中症を防ぐため入所する少年3人に、所内で認められていないかき氷や手作りの飲み物を与える服務規定違反があったとして、男性法務教官(45)を戒告処分とした。 少年院の決まりでは、水分補給として冷茶を飲むことは認められている。教官は「自分も暑いので、少年たちはもっと暑いと思った」と話しているという。 教官は炊事場での皿洗いなどの指導を担当。7~8月に計4回、同僚の男性教官と少年に塩や砂糖、梅干しが入った冷たい水や、砂糖を振り掛けたかき氷などを作って与え、自身も飲食した。 同僚の教官が上司に報告して明らかになったという。 ソース nikkansports.com http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20121109-1044645.html これはいいニュースでしょうか? 世知辛い世の中でしょうか? どう思いますか?
- みんなの回答 (11)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yingtao7
- ベストアンサー率17% (124/699)
世知辛いというより、法治国家の行き過ぎた例です。 もっと柔軟に対応すべきで、口頭注意程度で良いと思います。 中国の秦は法律を厳格に守った結果滅亡したのです。 日本も秦のようにならないことを願います。
- boketa
- ベストアンサー率16% (38/224)
>少年院の決まりでは、水分補給として冷茶を飲むことは認められている。教官は「自分も暑いので、少年たちはもっと暑いと思った」と話しているという。 >これはいいニュースでしょうか? 世知辛い世の中でしょうか? どう思いますか? 世間一般社会的にはこの方はタダの大馬鹿者です。 どの会社、業界でも管理監督者が居ます、管理監督者は コンビニだろうが 危険物扱う、難しく危険な仕事だろうが全体の動きを指示命令してます、指示に従い下っ端が失敗し勝手な事をした、仮に怪我、時には死でもすれば(しなくても)その責任を管理監督者が全てにおいて問われ下手すれば失業、多額の賠償金と刑務所行き それが管理監督者です。 一般企業だろうが、刑務所だろうが、管理監督者でもない方は 一従業員(決定権の無い下っ端)です 一従業員(必須)は普通で無い行動をする前にまずやる事(管理者へ申告)してないよね、勝手な事をしてますよね 事故って 結構監督者では無い人が勝手な行動を行うから事故は起こっている物です、してない事故は、全て監督者が責任を負っている。 で、貴方の質問内容、この方(刑務官)は勤め先を思いっきり間違えましたね。 この様な方で別例で例えるなら、病院で医者がこの患者にはこれ以上薬は危険と判断する前に、看護師が可哀そうと患者に薬を与えてる様な物です。 仕事中に監督者(医者)の了解も取らず(看護師が)勝手な事をした、それを知った監督者は勝手な行動を行った馬鹿に罰を与えた、そんだけです。 仕事内容は違っても・・上の監督者が何かあれば責任を負うのだから申告はしても余計な事はするな、だ。
- 27club
- ベストアンサー率15% (72/456)
少年院とは、法を犯した者を矯正する施設でしょう。矯正するのに、鞭でしても、逆に、恨みを買うだけだと思いますね。法律で縛っても、矯正になることはないでしょう。 本来、入所するような人は、元々愛情に飢えています。それまでに、愛情を注いで育てなかった人間に罰を与えるべきです。親も、学校教育もしかり、それまでに、犯罪を防ぐことは可能だったと思います。少年院に入ってから、愛情を注いでも、遅いですけど、少しはましにはなるでしょう。でも、それは服務規程違反、なら、次は刑務所に入れて矯正、それでも、出来なかったら死刑と言うことですか。 と言うことで、少年教育を考える切っ掛けとなれば、良いニュースですけど、今の状態だったら、何の意味も無いでしょう。
- hello0120
- ベストアンサー率9% (2/21)
服務規律違反ですね。暑いのは仕方ない事です。決められた飲料水で対処するべきです。 少年達は大なり小なり犯罪を犯して、少年院に入所してます。 規律を教える場で、規律を刑務官が守れなくてどうするの? 良いニュースでも、世知辛い世の中でも無く、ただの刑務官による服務規律違反 です。刑務官は処分されて当たり前です。
- Streseman
- ベストアンサー率24% (131/542)
善悪二元論で思慮するようなニュースではないだろう まず、法務教官という地位は、刑務官とは異なり、広い視座で少年の矯正を検討する立場である この文章では、法務教官という地位を一般刑務官と同一化してしまう知的弱者が評論するだろうし、事実、既出回答は、法務教官と刑務官の区別まで想定していないのが実態である。 (質問者も法務教官という地位を認識していないだろうが) 法務教官の地位は高度に専門的な矯正に関する技術・知識を公的に付与される立場であって、雑役に近い業務の刑務官とは事情が異なる したがって、法的に適法ではない行為を行ったことへの処分は厳正さを要請される立場である しかし、この文章では、法務教官の矯正指導上の裁量権についての論及がない つまり、かき氷などの暑さを凌ぐための飲料の提供の必然性の判断が提示されていないのである 現実に公務員は、管轄下にある自然人の保護義務が存在する。例えば、教職員であれば管轄下にある児童の健康維持責任である。 学校教育法および教育法では、教職員が状況に応じて健康維持のために飲食を提供することについて具体的な論説はないが、教職員の裁量として認容される(業務範囲)として規定されている関係から、様々な便宜供与が可能である では、法務教官には上記した教職員の事例のような便宜供与が許されないのか?と言えば、法務教官には存在しないようである。 この部類の裁量権は、刑務官がその上長及び指導者に下において実施できる・・・という法定の模様。 したがって、法務教官の行為は適法とは言い切れない現実があるだろう 問題は、この便宜供与の経緯も勘案する必要性がある 法務教官という地位の上で行った行為であれば問題であるが、仮に指導時間外(法務教官にとっては休憩時間)の場合であればまた話が異なる。 ここらは状況に応じて判断されるべきであって、限定された情報だけでは判断できるものではない 要は便器供与の正当性を完備すれば問題なかったのであるし、便宜供与は特定される少年に対するものではないことも重要であろう。 つまり、純粋な善意に基づく便宜供与であれば、それを訴追することにしても、十分加罰性について減免される余地があるだろう さて、当方も臨時職員の公務員だった時代はある。招聘され一時的に公務員の地位を得るだけの立場だが、やはり、公務員として公務員倫理法関係の拘束は当然受ける。 公務員という立場は概して厄介である 例えば、飲み会の席で店員に規格外のサービスを受けることが出来ないし、教え子などからの贈与は拒絶するしかない 厳格に法律を守れば、道路も真っ当に歩けない場合もあるし、ネットにおける私的行動では多くの「適法かな?」と自問させられる行動制約がある。 もちろん、公務員ではなく私人としての自由があるので、その部分で立ち振る舞えば良いのだが、不特定多数の人間と相対する必然性がある公務員では簡単ではない 都市伝説にように言われているが、戦後、食糧事情が悪化した時期に、法曹人に闇物資を拒否し続けたが故に餓死した検察官・裁判官が存在するらしい 実際に中央官僚でもこの部類の公務員倫理の遵法者は知己に多い。 この法務教官の善悪二元論で判断するのは主観であって陳腐だと思うが、公務員という立場の面倒さを世間が知る意味では、興味深いニュースだろう なお、遵法していたら業務など出来ないのは、公務員だけではなく、医師・医療関係者には特に指摘できる なにせ、看護師の多くの日常業務は”法的には適法ではない”ことの連続であり、解釈猶予では済まされない違法も存在するのだから・・・・ だからといって、「法律を順守せよ!」とは言わないし、順守することによって生じる社会公害を総合的に勘案して行政が取り締まる現実を弁えれば良いだけだろう 本件は、法務教官の振る舞いとして行政側がその裁量範囲の適否で判断するだけの話であろう
- WAVAWA
- ベストアンサー率13% (6/45)
外務省からの訓命に反して救った。 収容されていた人を救った。 外務省からの訓命に反して逃した。 収容されていた人を逃した。 あなたは、どう、思いますか?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
悪いニュースです。 この教官は良いことをしたつもりなのでしょうが浅はかと しか言いようがありません。 教官は公務員です。 公務員は公平でなければなりません。 この教官がそういうことをやれば、それは他の受刑者に とって不公平になります。 それは公務に対する不信感を醸成します。 受刑者にしてみれば、あの教官はやってくれたのに あんたはやってくれないのかよ、ということに なります。不平不満の温床になってしまいます。 熱中症を防ぎたいのであれば、上司や専門家に相談して 少年院の規則を変えるように働きかけるべきです。 熱中症で死亡する危険が間近に迫っているというの ならとにかく、専門家でもない教官が勝手に判断して よいものではありません。 規則というのは、その手の専門家が長年かけて造り あげたものです。 一教官が感情で左右してよいものではありません。 こういうことを安易にやると、中国みたいに人治主義 に陥る危険があります。 人によってやり方が変わってしまう、というのは 公私混同に陥る怖れが多分にあるのです。
- quidaole
- ベストアンサー率49% (98/197)
No.1で回答させて頂いた者です。 >熱中症対策ですが、 >お茶だけで十分でしょうか? >塩や砂糖梅干しを与えずに、 >熱中症で受刑者が死んだらもっと批判されていたでしょうか? 始めにお断りしますが、記事の内容だけが事実であるならこの処分は厳しいと私は考えています。熱中症対策を間違えば生死に関わる事も知っています。ですが、その上でこの記事にはもっと背景があるのではないか、それを明らかにしてから是非を論ずるべきではないかというのが私の意見です。 少年院はそれぞれの事情はあるにせよ法律を犯した少年のための矯正施設です。その少年を教え導くべき立場の人間が服務規程に背いた事は良い事ではないにせよ、処分に至るまでには経緯の調査が行われており、その結果処分が下ったという事でしょう。 法律というルールの遵守を徹底する場合、例外を認める事はできません。法律を逸脱した行為にペナルティを課された結果少年院にいるわけで、炎天下での作業には忍耐を学ばせるためという側面があった事は事実でしょう。もし彼らの為だけであったというなら、教員はカキ氷等を食べるべきではありません。少年達に範を示す立場の者として自分が苦しくても耐えて忍ぶべきです。そこは処分の有無の分かれ道であったかも知れません。それを許さない事態であったのなら、事実関係が調査の後報告され処分を決める段階でその部分も考慮されると思います。 本来ルールが実情にそぐわない為に一時的な措置として緩和するなら、その旨上司の承認を得るべきでしょう。その上司が知らない内容だったので処分となったのではないでしょうか。記事を見る限り1度や2度の事ではないようです。或いは上司が少年の熱中症を看過していたのかもしれませんが、先の私の回答のように口頭注意で留める等、事を公にしないための手段はあったのではないかと思いますが、敢えて処分を行った所に事情があるのではと考えた次第です。 同僚からの上司への報告で明らかになったのも、4回同様の事があった後です。その間には報告を行った同僚から処分を受けた教官へのそれとない注意もあったのではないでしょうか。その時に処分を受けた教官には同僚に協力を求める事もできたのではないかと思うのです。 これらは事実の報告に関する詳細がない以上、憶測の域を出ません。ですが教官の行動が適切か否かは少年院での決まりだけに基づくものではなく、前後の経緯を含めての判断となります。命に関わるほどの熱中症かどうか、少年達の境遇を慮っての行動だったか、教官として少年を教え導くべき立場の人間として範を示す行為であったかを問うのが調査です。そしてぎりぎりの所で法律のラインの内側に留まれるようにと思うのであれば、自らはカキ氷等を口にしてみせてはいけなかったのではないでしょうか。 7・8月に計4回という事は、上司が報告を受けるまでに2ヶ月以上あったという事であり、上司の立場では報告を受けて直ぐに対応をしなければならなかったでしょう。かき氷などの本来許されない措置は、それを受けた少年から他の少年へ伝わり、少年院内の規律を乱す原因になっているかもしれないからです。改めてその行為が決まりを逸脱した行為である事、教官の立場にあるものでも守るべきルールが在る事を目に見える形で示したのが今回の処分である事は間違いありません。それでも処分を受けなかった教官達もこれまで以上に規律の遵守を求められ、ルールからの逸脱に厳しい目を向けられる事は容易に想像できます。 カキ氷を振舞ったという行為が教官の温情であるという点に疑いはありませんが、この行為が引き起こす事態を果たして理解していたでしょうか。ここで教官が甘さを見せることで、少年達が起こした犯罪の被害に遭った人たちを脅かす結果にならないか、そういう配慮は教官の側にあったでしょうか。 以上、あくまでも記事を元にした私の推測です。ですが、私が上司であったならやはり看過すべきとは考えません。民間の会社ではなく、少年達に範を示す立場であれば尚更です。規律を保つ事の難しさを考慮に入れた上で公正な立場を保とうとするならば、どこかで線を引かなくてはならないと私は思います。そしてそれさえも処分を受けた教官は覚悟の上であったのかもしれないのです。 私は少年院に入った経験はありませんが、少年院を含めて矯正施設が快適で楽しい場所でない事は認識しているつもりです。それでも社会に対して矯正施設が負う責任を考えるなら、規律を重んじる場所であるべきと考えています。しかし質問者様がこの件に関し、記事にされていない事実や何がしかの思い入れがおありであれば、お聞きしたいとも思います。 長文乱文失礼致しました。
- rokometto
- ベストアンサー率14% (853/5988)
ルールを守ることを教えなおす場所で見本となるべき大人がルール破ってどうするの… オンとオフが完全についてない人の典型
特定の教官が規則を無視して受刑者、もとい少年を甘やかして規則を超えた厚遇をした。 他の教官はそんなことをしないし、受けた少年も収容されている全員ではなく一部である。 このように読み取りました。 戒告(懲戒処分)はちょっとキビシイかなという気もしますけど、明らかに服務規程違反である以上、仕方がないでしょう。 お気に入りだけ甘やかしたりしてないか? なんて部分も考えると、「いい話じゃないか」とか「かわいそうだ」なんてことは言えません。 彼らがどういう理由でそこにいるのか、公正さを欠いた個人的配慮がどのように更正教育に影響するか、そういったことを考えると、とても是認できる話ではありません。 これを容認すべきというなら、大学の乱立を戒めるために本来の手続きを歪めて3大学をスケープゴートにした某T文科相の行動も是としなければなりませんよね。私はとてもそうは思えないけど。
- 1
- 2