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任意保険からの雑費分
教えて下さい。 交通事故で48日入院し現在退院して自宅療養中ですが、相手方の保険会社から、自賠責保険からの入院中の雑費代として、1日1100円×入院中分をとりあえず振り込みますと連絡がありました。この雑費1100円は、入院期間分だけしか支払われないのでしょうか?
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自賠責保険は、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdfという金融庁・国交省令に基づいて、保険金が支払われます。 この支払い基準で、「第2 傷害による損害」の「1 積極損害」「(1)治療関係費」「7 諸雑費」「ア 入院中の諸雑費」に「入院1日につき1,100円とする」定められているのです。 これは領収書の添付なしに(つまり実際に支出したかどうかに関係なく)損害として認められ、支払われるものです。 入院中に実際に支出した雑費(必要かつ妥当なものに限ります)が、この金額を上回る場合は、領収書等を提出すれば、その額まで認められます。 通院や自宅療養中の雑費については、「7 諸雑費」の「イ 通院又は自宅療養中の諸雑費」で「必要かつ妥当な実費とする」と規定していますから、必要性、妥当性の立証とともに支出を証明する書類の提出が必要です。
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noname#222486
回答No.1
「とりあえず入院中の雑費代」とあればとりあえず入院中の期間でしょう 「通院中の雑費代」とあれば通院中の期間、当たり前ですが言葉通り受け取るしかないでしょう。
質問者
お礼
早々に回答有り難うございました。 (-^〇^-)
お礼
早々に丁寧に細かいご回答有り難うございました。この1日1100円の雑費代は、入院当事者のお世話に通い、病院の駐車場代が、200円や300円毎日支払っていて、一回一回の領収書はあるのですが、これは、別に請求出来るのではなく、1日1100円の雑費に含まれるのでしょうか? だとしたら入院中通った48日分の駐車場領収書は必要ないと言う事なのでしょうか?病院に毎日通う往復のガソリン代は1、1キロメートル15円の計算だそうですが、これは別請求ですよね?