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制限表面内の移動式クレーンの取扱について
お世話になります。 設計している工区で航空法の制限表面内に入る箇所において ラフタークレーンを使った作業があります。 (高さは約19mでこれ以上は航空障害灯設置) 航空障害灯の解説を見ますと移動式クレーンにおいても 航空障害灯及び赤・白の7等分の着色が必要みたいですが、 その解説にはブームの伸縮が効かない クローラクレーンが図記されていました。 そこで ・ラフタークレーンの様にブームの伸縮が出来るものについても 赤白の着色が必要でしょうか? ・航空障害灯も2箇所必要みたいですがこれも必要でしょうか? ご存じの方がいましたらご教授していただければと思います。 よろしくお願いします。
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- gisahann
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回答No.1
細かな規則は存じませんが(素人)、単純に考えれば法の趣旨は障害となる高さが問題。 移送式クレーンであろうが(機種には関係なく)、構築物であろうが、その高さを侵す物に 適用されると思います。 従って作業の性質上絶対にそれ以上にブームを伸ばす必要もなく、伸ばすことがことが 出来なくなっている状態(安心できる装置を備えている)では、クリアできるのでは ないでしょうか。 2か所必要なの意味はなお調べていただくとして、作業が長期に亘るとか地上に構築物を 設置できる場合にはそちらの方に航空障害灯をつければよいのではないでしょうか。