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移動式クレーンの標識

質問場所がわからないので、こちらに投稿しました。 知り合いの会社の事なのですが、 移動式クレーンを使っています。(天井に設置してあり、そこからリモコンも吊り下げているタイプ) 以前に見た時は、標識に「5.1t」って書いてありました。 つい最近みたら、「2.8t」に変わっていました。 その会社の知人に「クレーン取り替えた?」と聞いたら 「標識のプレートだけだよ、物は変わっていない」と返事。 これ以上の事は聞かなかったのですが、 これって、なんの為に標識を変えたのでしょうか? 何か会社にとってプラスになる事があるんでしょうか? 詳しい方いましたら、教えてください。

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回答No.2

5tを越えるクレーンは(設置届けがいる、その更新が2年に1回ある、運転に「免許(技能講習や特別教育ではだめ、国家試験に合格しないといけません)」)が必要です。 そのうち、運転免許は5t未満になれば特別教育でOKになります。3t未満になれば設置届出はなく、設置報告でよいことになります。報告はそれっきりで、更新がありませんので試験や検査がありません。5t越えは2年ごとに性能検査があります 5.1を2.8にするには、廃止届けが必要で、フックを交換するとか、ボルトが抜けているとか、そういう理由がないといけません。ワイヤーが細いものと交換したなどでもいいのですが、実質的には何も変っていないのでしょう。この点は違反行為です。 これで2.8tを越えるものを吊って、万一事故になると、もともと5t越えていたことを知っていたはずですので、相当悪質と見られます。 2.8t越えるものを吊らないのであればよいのですが・・・ なお、移動式クレーンは全然違う概念です。天井クレーンは「クレーン」というカテゴリーで、「移動式クレーン」とはトラックみたいな形をしたものです。免許も資格も全部違って、相互に全く融通が利きません。 ちなみに、5t未満の移動式クレーンは「技能講習」が必要で、(天井)「クレーン」は特別教育でよいという点が大きく違います(片方持っていても、別のクレーンは運転できない) なお、リモコンの天井クレーンは、荷と共に移動するクレーンの技能講習という特例措置で「運転できない」くれーんです。ペンダントスイッチといって、ぶら下がっているのであれば「特例技能講習」で運転できます。リモコンというのは「線がない」ものでしょうか?「線がある」のでしょうか?そこで、区分が違いますので、確認ください(2.8ならどっちでも同じなんですが)

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  • Ki4-U2
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回答No.1

5トン以上の床上操作式クレーンの操作は、 技能講習修了者でないとできないようです。 そのあたりではないでしょうか。 2.8トンにしてるというのは、3トンあたりに、別の規制の違いがあるのかもしれません。

参考URL:
http://www.crane-nishi.com/unten.html