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税制上の扶養・保険上の扶養
こんにちわ。 ちょっとした疑問です。私の知人(Aさん)の話しなのですが、 ・家族構成 Aさん、両親の3人家族です。 今、Aさんのお母さんは58歳でお父さん(66歳で会社勤め)の扶養家族になっているそうです。お母さんの収入は月に手取りで5万円程度だそうです。 このお母さんをAさんの税制上の扶養家族とし、保険証はお父さんの扶養のままにする事は可能なのでしょうか?またそうする事のデメリットを教えて下さい。 当方、こういう事に関しては全くの無知なので分かりやすく教えて頂けると助かります。
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長いですがよろしければご覧ください。(不明な点はお知らせください。) >このお母さんをAさんの税制上の扶養家族とし、保険証はお父さんの扶養のままにする事は可能なのでしょうか? それぞれ違う制度ですから、それぞれの制度の要件を満たせばまったく問題ありません。 --------- 【税法上の】「扶養控除」を受ける(申告する)ためには、以下の要件を満たす必要があります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)は親子ならば条件を満たします。 (2)はごく普通の同居ならば条件を満たします。(条件次第で別居も可) 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm (4)は自営業者の家族を手伝っているような場合なので、一般の会社員やアルバイトなどの場合は条件を満たします。 ということで、「自営業者ではない、同居の親子」ならば(3)だけが問題ということになります。 (3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 【税法】では「収入」と「所得」は明確に区別されます。 また、「所得金額の求め方」は「所得の種類」によって違っています。 「給与所得」の場合は以下のように求めます。 給与所得=給与による収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 収入が【給与のみの場合に限り】、「給与収入103万円」=「年間の合計所得金額38万円」になります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --------- 【健康保険の被扶養者】として健康保険に加入するためには、加入する健康保険の保険者(保険の運営者)の定める要件を満たす必要があります。 なお、「健康保険法」にも、「国からの通達」にも「税法上の扶養親族であること」という定めはありません。 『健康保険法』から抜粋・強調 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者…子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf あとは、それぞれ【加入している】健康保険の保険者の定める要件を確認して、問題なければ、被扶養者として加入できます。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…デメリット 特にありません。 ただし、所得控除は所得税率の高い人が申告するほうが節税になります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※住民税は10%定率 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ なお、会社によっては「扶養手当」のような「上乗せの給与」を支給している場合があります。 支給の要件は会社の給与規定次第ですが、「税法上の控除対象者であること」、「健康保険上の被扶養者であること」といった条件にしていることもあります。 同様に、「他の制度や優遇策に影響があるかどうか?」は「人それぞれ」、「ケース・バイ・ケース」ということになります。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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Q_A_…です。 >扶養家族が1人増えると住民税や所得税はどれぐらい変わるものなんでしょうか? 税額=(所得金額-所得控除額)×税率 ですから、ざっくり言えば「税率×控除額=減税額」です。 所得税率5%×一般扶養親族38万円=1万9千円の減税(以下同様) 所得税率40%×一般扶養親族38万円=15万2千円 所得税率5%×特定扶養親族63万円=3万1,500円 所得税率40%×特定扶養親族63万円=25万2千円 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税率10%×一般扶養親族33万円=3万3千円 住民税率10%×特定扶養親族45万円=4万5千円 『柏市|平成24年度から適用される個人住民税の税制改正』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html
お礼
Q_A_333様 ありがとうございます。 大変分かりやすい説明で助かりました。 最初に頂いた回答をベストアンサーとします。
ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 >…お母さんがAさんの税法上の扶養となった場合、Aさんの所得税、住民税が減額され、お父さんの所得税、住民税が増額になるという事ですよね? おっしゃるとおりです。 >Aさんの収入がお父さんより少ない場合は損になるという事になりますか? 収入ではなく、「どちらの税率が高いか?(低いか?)」で違ってきます。 所得税の税率は、「課税される所得金額」で決まります。 「課税される所得金額」は収入だけでは分かりません。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm また、厳密には「住民税の非課税限度額」にも影響が出ます。 「所得が少ない」場合は、「【税法上の】扶養親族の人数」によって、「非課税」になるかどうかが左右されることになります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「均等割」の非課税限度額は地域差があります。
お礼
Q_A_333様 ご回答ありがとうございます。「どちらの税率が高いか」ですか…?税の事はやっぱりなかなか難しいですね。教えていただいた事Aさんに理解してもらえるように頑張って説明します(笑) ここまで来るともうAさんは関係なく、個人的な疑問なのですが(笑)扶養家族が1人増えると住民税や所得税はどれぐらい変わるものなんでしょうか?よく38万円という数字を目にしますが関係ありますか?
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 もう一つ伺いたいのですが、この場合、お母さんがAさんの税法上の扶養となった場合、Aさんの所得税、住民税が減額され、お父さんの所得税、住民税が増額になるという事ですよね?Aさんの収入がお父さんより少ない場合は損になるという事になりますか?