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母子家庭 生活保護
生活保護を受けています。 来年から就職するのですが、僕の収入だけで家族3人(母、姉)生活出来ないと思います。 姉は事故で少し障害があり働けません。 そこで聞きたいのですが、僕が一人暮らしをする、または親戚の家(職場が近い)に住まわせて貰う場合、母と姉は生活保護を受け続ける事は出来るでしょうか? 出来れば今の生活のままで、母と姉のみ生活保護を受ける、等は可能ですか? 分かりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。m(_ _)m
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- maie0612
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maie0612です。早朝おはようございます。 それだけ優秀な回答なら誰も文句のつけようがないのではないんじゃないですか? これなら質問者様も私もよーく読めます。 結局最初の自分の変な回答から始まったことですのでその辺は今からでも失礼と共にお礼と許せなかった処、御許し願います。 >電話では一か月分の生活費と言ってましたけれども・・・ =(100%の保護費?) 余談ですがNO.5様はそれだけ生活保護に御詳しいのは現在何か関連の事務職なんかに就いていて、またはKWの経験があったのですか? それにしてもスンバラシイ回答です。センキュウベリーマッチ。
No5,8です。 質問者様がこのスレを見ていらっしゃらないような気配もしますが、途中に私自身の不徳から質問を 汚してしまった経緯もありますので、これまでのひとまず纏めをしたいと思います。 質問者様に収入が発生しますと、そこから規定の額を控除した金額が収入として認定され、その分 保護費が少なくなることになります。このことを生活保護実施における現場では「収入認定」を称して います。 収入認定額が最低生活費(保護費)を上回りますと、保護が一時停止もしくは廃止となります。 収入人定額が最低生活費を下回る場合には、不足する分の保護費が支給されます。 質問者様が就職して収入を得るようになっても、様々の理由からある程度の保護費を確保しておくこと が出来ないかというのが今回の質問の趣旨かと思いますが、そこで大まかに4つの案が出されました。 1.収入を秘匿して保護費の支給を従来どおり受ける ⇒問題外です。刑法第246条に規定する詐欺罪に該当します。 そもそも犯罪ですし、このサイトの趣旨からもありえない回答です。 2.質問者様を「世帯分離」して残った世帯員に保護を継続する。 ⇒生活保護法の第10条にて保護の要否及び程度を判断する基準として世帯を原則とする旨定めています。 通常は、同一居住、同一生計のものについては現に家計を共同にして消費生活を営んでいるものとして 認定します。 それを、同法第10条ただし書きにおいて、これによりがたい場合には個人を単位として保護の要否及び 程度を定めることができるとしておりこの措置を「世帯分離」と称しています。 制度としては確かに存在しますが、少なくとも今回の事例は質問者様からの情報では世帯分離に該当する 案件ではないものと考えます。 詳細につきましては長くなりますので、興味をお持ちの方は下記を参照ください。 http://kofuken.main.jp/shiryo/data/09_001_dai_1_setai-no-nintei.pdf 3.質問者様を「別世帯として認定」して保護を継続する。 ⇒ここが上記の「世帯分離」と混同しやすいところかと思います。質問者様が就職されて家を出た場合には 当然に世帯が別となりますので問題はありません。残った家族の方が保護継続となります。 質問者様が同じ敷地内に居住しながら、水道光熱費のメーターが別個に設置されており、鍋釜冷蔵庫が分離 されており、家計が別のものと認定されれば、それぞれが単独の世帯となりそれぞれについて個々に保護の 要否判定を行います。 保護の実施上はいくらでもありうる話ですが、今回の質問者様の意図ではないと考えます。 4.質問者様が就職と共に世帯を離れ自立する。 ⇒法的に何ら問題はありません。ただし、世帯を離れた後暫しの間(初回の給料日)の生活に支障をきたしては いけませんので、就職にあたり世帯を分ける上での敷金、間代、移送費等を保護費から支給する(新規就労する 会社からの支給がない場合に限る)とか、採用までの期間のアルバイト等を促し、その間に貯蓄することを求める 必要に応じて、収入認定すべき一部もしくは全部を自立助長に資するものとして収入認定しないこととする扱い とする…等々ケースワーカー側で自立に向けたケアが必要かと考えます。 No12さんが別途保護費が出ると役所から聞かれたとの事ですが、例えば4月から就労を開始するとすれば、初回の 給与は5月の支給になるかと思いますが、4月には稼働しながらも収入はないので保護費を100%支出し、収入認定して 減額するのは5月からで、4月分は普通に出しますよという意味ではないかと推察します。 5.質問者様の収入を申告し、収入認定する。 ⇒私の意見です。 前述4の案も勿論問題ないのですが、実際問題として若年者が新規就労して手取り14万円で貯蓄をして将来に備える ということはなかなかに困難なことかと思います。それよりも、当面の間保護世帯にいながら新規就労控除、基礎控除 相当額を当初から無かったという気持ちで貯蓄するというのがベターではないかと個人的には考えています。 指摘を受ける前に初めから書きますが、先に紹介しました「生活保護問答集」のPDFは厚生労働省が出しましたものを 全国公的扶助研究会が掲載しているものであります。 以前にこのURLを用いて回答しましたら「お上の威を狩るヘンテコナ奴で、法を解さない奴」扱いされたことがありま したがそんな扱いをされるようであれば、さっさと降参して、今後この質問には顔を出しません。 理性的な反論・異論は真摯に受け止めお返事したいと思います。
- maie0612
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♯1さんどうも済みません。書いたのは自分です。 無い頭で出て来たのが自分が保護申請前に市議会議員から聞いたのを思いだし書いてしまいました。 解決策をベストアンサー2千を超える大先輩から自分の勉強からも教えて下さい。 今日市役所へTELし事情を分かる限りで聞いたところ、地域にもよると思いますが・3人で母子家庭から本人が独立して家をで正規雇用するとなると最初一ヶ月は保護費が別途でるらしいのですよ。(家を出ると一文無しですから) 同居するとなるとNo.5さんが言ってるのが正解なのでしょうか? 本人からのメッセージが無いものでこれ以上アンサーが出ません。 宜しくお願いいたします。maie0612 でした。
- takuranke
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#1です。 誰も書かれていないようですので、 お姉さんが障害者基礎年金を受けていれば、 質問者様が同居をしていて収入が発生した場合、合算されます。 それと世帯分離ですがまず無理だと思ってください、 ケースワーカーが認めれば可能と書いている人がいますが、 生活保護は世帯単位なので、収入のある人間が世帯分離して同居するという相反することは、 仮にケースワーカーが認めても、役所そのものが認めません(受理しませんし、保護世帯というのを隠した場合、不正受給に問われると思います)。
- maie0612
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私も少し障害もってるので何回もの回答で1回で考えがまとまりません。これが最後です。 >あなたは高校生なんでしょうか?(私は成人されてる方と感じ回答を繰り返してましたが) >世帯主は誰で銀行振り込みは誰にされてるのでしょうか? 世帯主がお母さんなら保護から外してもらうのは簡単でしかしその場合はあなたの分は従来どうりの保護費から外れ減額となり続けて受給となるのでは、と思います。独立するからあと主張されれば良いかとおもいます。(親戚の家で居候すればいいでしょ) >あとあなたが世帯主で代表者の場合ですが審査のやり直しとまではいかないとしても事務手続きがいろいろあると思われ審議となるかもしれません。 >あとは今のままで働くのは駄目でしょうか? 保護世帯であなたが前記に回答があるように収入とみなされますから無理6万でも無理。 >世の中そんなにうまくはいかないですよ。 一般人で就労したほうがよっぽどいいですよ、生活保護=お金が無い 社会からはそいった視線でしかみられませんから。 >手取り「14万」ありゃ楽々でしょ、あなたがどの道に進んでどう選択するかは自由です。 お姉さんの障害のことやお母さんのことが心配なのはじゅう重理解できます、うちも母と妹しかいませんから。その為にもこのラッキーチャンスを逃してはならないのです。 達筆ですがあなたの健康とますますの御発展を心よりお祈り致します。 以上
- maie0612
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参考までに (何回もすみません) http://okwave.jp/qa/q4959306.html 後は http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ifbg-att/2r9852000001ifii.pdf no.5さんのと併せて無知識でも不安かと、知ってればケースワーカーさんとの話合いもスムーズに進むかと・・・・ 本題の >家を出てもお母さんとおねえさんが保護されるかですが私は受けられると思います。これもどれもケースワーカーさんがどの程度判断を下すかな訳で何回も言います様に話し合って下さいね。
No5です。 回答の方法を変えましょう。 >すみません、お給料は16万7千円で手取り14万円だそうです。 ここで、質問者様が高卒の新採用でこれから働くとするならば、 167,000-27,000-27,890-10,600-11,700=89,810円 (給与)-(必要経費)-(基礎控除:2級地)-(新規就労控除)-(未成年控除)=(控除合計) ということになり、質問者様が働くことにより89,810円の収入があるとみなされます。 (特別控除はボーナス分に保留するため計算に入れていません) 89,810円にその他収入があれば加算し、それに保護費を加えた額が最低生活費となります。 あまり使いたくない言葉ですが、簡単に言いますと89,810円が保護費から引かれることになります。 一番保護費が低い級地でも3人の最低生活費は89,810円を超えますので、そこだけ考慮すると 保護は継続ですが、お姉さんに障害があったり(障害年金?)お母さんに老齢年金がある可能性も ありますので、断言は出来ないところです。 繰り返しになりますが、まずは担当ケースワーカーに相談して下さい。 就職にあたって運転免許等が必要であればその費用も扶助されますし、社会人として第一歩を 踏み出すにはスーツや何かにも必要でしょうが、それも上限はありますが保護の対象となります。 最後に注意すべきは、質問者様にはその考えはないようですが不正受給などとは考えられないように して下さい。脅しではなく、下手すれば前科者になってしまいますからね。
- maie0612
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相談者様へ >見苦しい点お詫びもうしあげます。もうちょっと書かせてくださいね。 前に書いた計算方式については情報が少ないのと級地(あなたの住んでる)とこも分からない為あくまでもひとつの例、たとえば自分も母と受給していた過去の経験からでたものです。 現在の生活費、間代を引いた額が半分の6万でもいいからと言う質問で12万で現在暮らしていらっしゃるのですよね? あとは自分で計算してみてくださいね。簡単ですよ足し算、引き算ですから自分の受給額、住宅扶助も含めトータルの保護費から上か下かですよ。収入があった場合や就職した時はケースワーカーに言われてますよね報告するようにと・・それを隠してたあなんて事をすると不正受給となっちゃいますかんね。 >就労を開始すると、新規就労控除、基礎控除やら特別控除がなされ手取り額が増えます。架空の計算だとどうでしょう。保護費ぎりぎりかあとはケースワーカーさんに指導してもらい、最悪別世帯やらいろいろ相談して、あなたはまだ若くいくらでも将来的にはお母さんとかを面倒みれるくらいの自身をもって生きて頑張ってくださいね。
- maie0612
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簡潔に申し上げますと保護費=15万5千円家賃こみで(12万+家賃3万5千円) その他の扶助が無ければこれがあなたのお家の最低生活費となります。これを基準に決定されます。あなたの収入(給料)手取り=14万円なわけで実際の給料はこれをオーバーすると保護の打ち切りと成るわけ、もしこれが10万円位だったら基準に足りない分を保護費として15万5千円-10万円で5万5千円が需給されるという決まりなわけなのです。 現状では、3人で親子で居られるのはギリギリで、んんん難しいかな。 家を出ても、2人で収入が無ければ保護続行なわけだからそのほうが適作だとは思いますがねえ。 苦肉の策なんですが、一つの家で世帯の分離というのがあって二つに分ける事ができんですよ、それはケースワーカーが認めて下されば保護(二人)とあなた(一人)は保護から抜け働くという、しかしそれには冷蔵庫が別々とかいろいろ家の中調べられんの。解かりますか?この意味、これが通ればあなたのお望みがかなう訳です。でもあまり期待しないでケースワーカー様にしらばっくれて相談 されてみては如何でしょうか。
内定おめでとうございます。 >お給料は16万7千円で手取り14万円だそうです。 >生活保護は今の半分(6万円程)でも良いので、受けられないですか? 補足文だけを読むと現在支給されている保護費は12万円前後と読み取れますが、チョッとその額に 疑問です。 生活保護費は生活地によって額が異なり、いわゆる都会ほど額が高くなるのですが一番最低の 給地で3人の保護費を計算しましても13万円を超える額となります。 これは住宅手当を含んでおりませんし、質問者様が高校生であれば母子加算という加算も対象 となっているはずですがそれも含んでいない額での計算です。 となると、質問者様が保護費の額を勘違いされているのか、お母様かお姉さまに年金や障害年金等 が支給されていてその分が収入認定されているかと思います。 前者であれば、質問者様の予定の給与では3人の生活を賄うに足りないと思われますので、質問者様 の貰う予定の給与で賄いきれない生活費の不足分が保護費として支給されます。 後者であれば、もしかすれば保護の停廃止ということもありえるかもしれません。 質問者様が高校生であれば、就職とは無関係に来年4月から各種加算等が付かなくなりますので、 支給額が減ると思われます。 現状が不明ですので、仮定の話ばかりですがこれはネット上の相談ですので致し方のないことでしょう。 詳細な金額やこれから就職までにアルバイトをして独立費用を貯めるとか、就職後の保護費のこと などは担当のケースワーカーに尋ねて下さい。 生活保護は法により大枠を定められていますが、詳細においてはかなりの部分ケースワーカーや スーパーバイザー(ケースワーカーの上司ですね)に裁量が与えられています。 まずは担当ケースワーカーと話し合うべきです。 担当ケースワーカーとの信頼関係が築けないのであればまた、改めて相談を挙げてください。
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