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生活保護家庭の就職に関する問題
- 生活保護を受給している母子家庭の高校生が就職を考えているが、市役所の人から住み込みはできないと言われて困惑している。
- 市役所の人からは保護を切って家に1年間居なければならないと言われ、家を出たいという思いが理解されない。
- 就職試験が控えている状況でも市役所の人の話を無視して住込の就職試験を受けた場合、犯罪になるのか心配している。
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生活保護は憲法に定めた「生存権」の保証をする制度です。 憲法に違反する決定は、当然「違憲」となります。 さて、日本国憲法において「居住移転の自由」が保障されており、生活保護CWが居住移転を阻害することは法律違反どころか憲法違反です。 生活保護法で、転居に関して敷金等の費用を、生活保護制度で出す場合は「転居要件」と呼ばれる、必要条件があります。 就職による転居の場合、「職場が遠方で、その近隣に転居する場合」は転居費用を生活保護で出すことは可能です。その場合も、就職転居により保護から脱却できる世帯には転居費用は原則出しません。 質問者の場合、家から通えと言わる程度の距離であれば、「遠方」とは認められないでしょうし、転居後は保護が必要なくなるのであれば生活保護で資金を出しての転居は認められません。 今回の転居が、自身の貯金もしくは親族からの援助なりで賄える(=生活のための保護費以外で捻出できる)のであれば、転居は何ら問題ありません。 「働き始めたら1年は面倒見ろ」など、生活保護法のどこにも規定されてません。自治体の補足で決めているとしたら憲法違反で争えるレベルです。 当然、転居後は元の母親たちに対しての扶養義務は負いますので、扶養調査を定期的にされるでしょう。 今回の場合、障害年金、児童扶養手当等をもらっていて、あなたの収入があれば最低生活費を上回る収入になる=世帯全部が保護廃止となるチャンスにも関わらず、あなたが転出することで、引き続き保護しなければならなくなるため、引き留めることで廃止に持ち込もうとしているように思えます。 結論として、自費なり親族援助で転居可能な場合、保護の担当に申請さえすれば転居は可能です。 引き留めることは違法の決定の可能性が高いので、具体的な根拠法令を呈示してもらい、法律相談なりに行かれるか、市民オンブズマン、県庁への異議申し立て等を検討すべきです。 あなたの人生はあなたのものであって、生活保護の担当のものでも母親のものでもありませんよ。
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- satokocan
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生活保護に詳しくはないですが…生活保護をもらって生活させて頂いてます。 うちは娘2人で中学生と小学生がいます。 私もお母様と一緒でうつ病ですが、パートで働いてます。不足分の数万のみ生保から出ている状態です。 貴女が就職出来るかどうかはお母様にかかっていると思いますが…多分1年というのは弟君が卒業するまでという事なのでしょう。 お母様は仕事が出来ない状態ですか? お母様に今からでも働いて貰い生活の担い手になって貰えないんでしょうか? 何故貴女が生活の担い手にならなければいけないのか意味がわかりません。 うつ病でも頑張って働いているお母さんは沢山います。 もしかして役所に借り入れしてますか? 一人親支援か何かで保護で資金が不足してる人に一時的に貸し出す制度があるようです。そういうのをしていて、プラスお母様が働けないとケースワーカーに言えば 当然貴女に重荷が移ってくるでしょうね。 私も子供にそういう重荷を背負わせたくないので、必死に働いています。 子供が(長女)高校卒業まで後3年数万(4万弱)程度はまだまだ頑張るつもりです。 こちらとそちらでは多分条件が異なるんでしょうね、 まず主な働き手がお母様とケースワーカーの間で貴女に来年からなってるのかも知れませんね。 後、借り入れがある(多分)かもですよ。(お役所に) 後、地域にもよって若干違いがあるようです。(年間の生保の格差が都心とこちら(田舎です)ではあるようです。勿論都心の方が生保の支給額お高いです) ケースワーカーのいっている事が必ず正しい訳ではありません。正直、当たりハズレがあります。 私のケースワーカーは2人変わりましたが、全然対応が違いましたよ。 納得いくまでケースワーカーと話してみて下さい。 お母様とも話してみて下さい。 「何故 私が大黒柱にならなくてはならないのか?」を!