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今まさに「ひょう」が降っています

当方仙台です。 今まさに「ひょう」が降っておりまして、知人の車の屋根がベコベコになったとの話です。 これって自動車保険の車両保険で修理が出来るのかもしれませんが、「ひょう」で壊れたガレージの屋根が落下して車にぶつかってベコベコになった場合は、火災保険の方が適用になるんでしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.1

火災保険は目的物の損害を補填するもので、賠償保険ではありませんから、建物の破損部分が他物と衝突したからといって、他物の損害に対して火災保険から保険が支払われるわけではありません。 ガレージが火災保険の目的物で、かつ雹害も保障する火災保険であれば、ガレージの損害は火災保険から支払われます。 一方、車両の損害は自然災害や落下物との衝突を保障するタイプの車両保険(オールリスクタイプは問題なくOK、車限定や車対車+Aタイプは保障内容を約款で確認してください)であれば、車両保険から支払われます。

tsline
質問者

お礼

了解です!!

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