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48時間留置について教えてください。
10月30日17時頃、任意で警察に連れて行かれ、まず48時間留置に決まったのですが今後どうなるのかはちょうど48時間経った11月1日17時頃わかるのでしょうか?
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- Sasakik
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回答No.3
オリジナルの法解釈をされる方もいらっしゃるようですが・・・日本の刑事訴訟法に基づいた流れに翻訳すると・・・ >任意で警察に連れて行かれ、まず48時間留置に決まった 任意の事情聴取で容疑が固まったことから、逮捕された・・・と言うことでしょう。 「48時間」は、身柄付きで検察官へ事件送致(報道用語で言う「送検」)するまでのタイムリミット。 身柄を受け取った検察官は、24時間以内に、身柄を釈放するか裁判所に勾留請求をするかの判断をする。 勾留請求が認められると、10日間、刑事施設(拘置所・留置場)に留め置かれ、取調べを受けるコトになる。 >今後どうなるのかはちょうど48時間経った11月1日17時頃わかるのでしょうか? 「正直に話しをするの?」「話しにあった証拠があるのかどうか?」などなど、まだ判らないことばかり・・・答えは単純明快・・・たったの48時間じゃ判る訳がない。 勾留請求が却下されたら、2日中に判るかもしれないけど・・・勾留されたら、検察官の処分が決まるまでは、早くて10日ころ、長引けば20日過ぎまでかかるだろうな と。
- 6xb
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回答No.2
何か違法な事をしたから連行 留置 後は警察次第です 万引きと窃盗 暴力行為 色々とあり それによります
- あずき なな(@azuki-7)
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回答No.1
48時間というのは警察での身柄の拘束期限 裁判所に申請すれば延長出来たりします 当然48時間以内に取り調べとか終われば 48時間たたずにどうなるかがわかります(起訴なり釈放なり)