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彼氏が留置場にいます(;_;)
初めまして! 今私の彼氏わ警察の留置場にいます。 キャバクラの経営者で、未成年を雇っていて捕まりました。 1月26日から勾留で、10日の満期にあと10日のびました。 他にも三人捕まっています。 彼わ初めて捕まって、警察からわ14日まで、それ以上のびることわないですよと言われました。 留置場を出てからまたどこかに入ることわあるでしょうか? それとも罰金だけでちゃんと14日に出てこれるでしょうか。 教えてください。
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- rossarossa
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ANo.3の方が書かれている通り、 風営法違反の中でも18才以下の女性を雇っていた場合の罰則は、 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこの両方となります。 一般的には罰金刑で終わりますが、罰金額は満額100万円になることが ほとんどです。 罰金刑の場合、通常の起訴・通常の裁判と違い、略式起訴され罰金刑を 言い渡される(略式命令)だけの非公開裁判となります。 通常の裁判だと、起訴されてから1~2カ月後に裁判が開かれるのに対し、 略式裁判だと、起訴されるのと同時に略式命令が出され、言い渡しされた 罰金さえ支払えば即日釈放となります。 (罰金を全額支払えない場合は、そのまま労役所へ収監され、1日5000円 計算で働くことになります) 起訴されるのは勾留期間が終わった翌日ですので、あなたの彼の場合、 15日に起訴され、15日に罰金を支払っておしまいということになります。 警察の人が14日より延びることはないと言っていたのは、単に勾留期限の ことをかもしれませんが、略式起訴になることがもう決まっているという意味 なのではないかと思います。 >じゃあ警察から連絡がきてからわかることですね(>_<) >待ってみます! 警察からではなく、15日に彼から直接連絡があるでしょう。
- AVENGER
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No.3です。 逮捕されて48時間以内に検察に送られます。 検察では逮捕してから72時間以内(被疑者を受け取ってから24時間以内)に、 裁判所に対して、さらに身体の拘束を行うように請求し、裁判官が勾留状を発します。 勾留は、まず10日間認められ、さらに必要がある場合には検察官は10日間の 勾留延長の請求をします。 つまり、身柄の拘束は逮捕時から、全部で最長23日間続くことになりこの間に検察官は その被疑者を起訴するか否かをとりあえず判断することになります。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に触れています。 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科されます(50条1項) 裁判になれば14日で出られるとは思えませんし、執行猶予なしの有罪なら刑務所行きです。
お礼
回答ありがとうございます(>_<) なぜ、警察は14日以上のびることないですよって言ったんですかね。
お礼
じゃあ警察から連絡がきてからわかることですね(>_<) 待ってみます! 回答ありがとうございます。