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店舗経営の出資者ですが騙されました
飲食店経営をするにあたり、出資をしました。立ち上げから経営の大部分をコンサルとして2人の人間に頼んだのですが、かかる経費があまりにも大きいので追求するとかかった経費(内装費など)の領収書が嘘でした。大部分のお金を着服されていました。この場合相手側を訴えることはできますか?その場合民事ですか?刑事事件ですか? 気になるのは会社経営ではなく個人経営であること。知り合いであることから信用して口約束で契約していることです。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんが、コンサルタント二人を雇うか、それらに委任して、事業の立ち上げと初期経営を任せたと理解しました。 その二人が、雇用もしくは委任契約に反して、資金を着服したということですから、民事での提訴も刑事の告訴(背任か、おそらく詐欺)も可能だと思います。 ただ、口約束ということが問題です。 民事も刑事も証拠で動きます。 口裏を合わせて、「そんなことは頼まれていない」「これは約束された報酬だ」とか主張すると、負けるのは質問者さんということになります。 警察も、被害者が一人二人だと、「民事だから」とか言って介入を渋ります。 ですから、質問者さんが証明できると判断するかどうかですね。 証人の証言などによって証明できるなら、民事、刑事ともに提訴、告訴、できます。 アメリカの弁護士小説に出て来るような優秀な弁護士だと、探偵を使って、二人の素行を調査して、言っていることがウソと証明したりできるのでしょうが、日本の弁護士はそこまでやりません。 二人がすぐボロの出るようなことを言ってくれる程度の人間だといいんですが、それは私にはわかりません。 第三者として忠告するなら、「経費倒れになりますので、諦めたほうがいいと思います」という話になりますねぇ。
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- rikimatu
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こういうのは訴えたとしてもまあまず、全額返ってこないでしょう。 美味しい話は、あらかた詐欺でしょうし お金に関しては親でも信じたらいけません。 返ってこなくても、勉強料だと思ってください。
お礼
ご回答有難うございます。領収書が嘘だとわかっていても泣き寝入りなのでしょうか?
- mukaiyama
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>飲食店経営をするにあたり、出資をしました… >気になるのは会社経営ではなく個人経営であること… 個人事業に、資本金はなく、出資とか配当とかの概念もありません。 そのお金はいずれ返してもらうつもりだったなら「貸し金」、返してもらうつもりはなかったのなら「贈与」です。 >かかる経費があまりにも大きいので追求するとかかった経費(内装費など)の領収書が嘘… あなたが事業主本人でない以上、あなたには関係ない話です。 >大部分のお金を着服されていました… 考え方がまったく間違っています。 過大請求されたと憤るのは、事業主本人でありあなたではありません。 >この場合相手側を訴えることはできますか… 相手とは? コンサルトを指しているのなら、繰り返しになりますが、あなたには無関係です。 民事であろうが刑事であろうが、門前払いです。 事業主のことを指しているのなら、貸したのか上げたのかによるでしょう。 貸したのなら、貸金返済訴訟でも起こせば良いですし、これは民事です。 上げてしまったのなら、素直にあきらめることです。 いずれにしても、儲かるようになったら利益の一部を配当として受け取りたいと思っていたのなら、個人事業である限り、もともとそのような制度はありません。 自らの世間知らずを反省しましょう。
お礼
私が全額出しているので事業主なのですが・・違うのでしょうか。飲食店の許可も私の名前でとっています。資金は貸したというか預けておいて、そのお金で経営を委任していた形になります。コンサル料も毎月払っていました。もちろん売り上げの儲けは私の利益になる約束でしたが、黒字の月がないので今のところありません。 それ以上に経費がとんでもなく高く請求されていたので今回の事態になりました。 これは搾取、背任罪、横領、架空請求ではないでしょうか?
お礼
領収書が偽造であったということと、口約束とはいえ他にもこの件を知っている人はたくさんいるので完全にとぼけるのは無理だと思います。背任罪と詐欺で訴えることができそうです。ご回答誠に有難うございました。